資金洗浄対策に取り組む国際組織である金融活動作業部会(FATF)が2019年6月までに仮想通貨に関する国際的なルールを制定する方針であることが、19日付のロイター通信の報道によって明らかになった。これにより参加国・地域は、仮想通貨の犯罪利用の防止に向けて、取引所やウォレット(保管・管理)サービスの提供企業、ICO(仮想通貨技術を利用した資金調達)による金融サービスの提供企業を免許制や規制の対象にすることが求められるという。

FATFは定期的に各国・地域の遵守状況を監視し、基準を満たさない国・地域については、ブラックリストに追加して国際的な金融システムへのアクセスが制限するという。ルールの詳細は、6月までに伝えられるようだ。

FATFは、2015年6月に仮想通貨規制に関するガイダンスを公表。日本は、これを踏まえて2017年に仮想通貨交換業の登録制を導入した。FATFのガイダンスには参加国・地域に対する拘束力がないため、現状では、各国・地域の仮想通貨交換業の資金洗浄対策などに関する規制にはばらつきがある。今後FATFが仮想通貨に対するルールを導入した場合、仮想通貨に対する初の国際的な規制の誕生となるため、注目が集まる。




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情報提供元: FISCO
記事名:「 FATF、2019年6月までに仮想通貨の国際的ルールを設定へ【フィスコ・ビットコインニュース】