「仮想通貨交換業大手ビットフライヤーが、本人確認を終えていない顧客の通貨売買を可能にしていることが、12日分かった。取引口座の開設に当たって身分証の写しなどを登録すれば、1カ月程度は売買できる環境で、身分を偽った取引も可能な状態だった。」と一部メディアが報じている。

この報道に対し、ビットフライヤー側はリリースを出して下記のように説明している。

ビットフライヤーでは仮想通貨売買取引サービスの提供を開始する前に、まず本人情報、取引目的、職業、PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)該当の有無等の登録及び本人確認資料の提出を行ってもらっており、その後登録情報と本人確認資料の一致が確認できた場合のみサービスの提供を行っており、情報に誤り又は不備があった場合はサービスの提供は開始しないと説明している。

また、郵送書類が宛先不明と判明した場合には直ちに売買取引を制限し、不正な日本円の出金防止のために登録銀行口座情報に関する銀行ネットワークへの照会を行い、照合が完了した場合のみ日本円の出金を認めているとも表明している。さらに、クイック入金による取引についても、本人確認のための書留郵便の受取を含む取引時確認が完了するまで、日本円の出金、仮想通貨の送付等を制限しているとしている。

なお、この度さらなる対策強化の一環として、犯罪による収益移転を防止する観点より関係当局と協議の上、いくつかの変更を18年4月26日から適用することも併せて発表している。変更点は以下の2点だ。

(1) 売買取引を目的とする顧客については、本人確認のための書留郵便の受取を含む取引時確認が完了するまでいかなる場合においても日本円の出金、仮想通貨の送付等が行えないようにする

(2) 本人確認のための書留郵便の受取を含む取引時確認が完了しない顧客は、「ビットコインをつかう」において換金性の高い商品を購入不可とする。

双方の主張はあるが、今後も国内・海外ともに仮想通貨取引所にユーザー登録を行う際の身元確認はマネロンや犯罪防止等の観点からさらなる徹底・強化が進む流れは続くことが予想される。



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情報提供元: FISCO
記事名:「 ビットフライヤーが一部メディア報道に反論【フィスコ・ビットコインニュース】