*12:32JST クラボウ---自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却 クラボウ<3106>は19日、会社法第165条第3項 の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに、会社法第178条の規定に基づき、自己株式を消却することを決議したと発表した。

取得に係る事項の内容としては、取得対象株式の種類は同社普通株式、取得し得る株式の総数は1,700,000株(発行済株式総数(自己株式を除く)に対する割合8.99%)、株式の取得価額の総額は40億円(上限)。取得期間は2023年12月20日-2024年12月19日、取得方法は東京証券取引所の自己株式立会外買付取引を含む市場買付。

消却に係る事項の内容としては、消却する株式の種類は当社普通株式、消却する株式の総数は1,000,000株(消却前の発行済株式総数に対する割合5%)、消却後の発行済株式総数は19,000,000株、消却予定日は2023年12月27日。

<SI>
情報提供元: FISCO
記事名:「 クラボウ---自己株式取得に係る事項の決定および自己株式の消却