EMシステムズ<4820>は10日、会社法第165条第3項の規定に読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議したことを発表した。

2020年6月11日から同年9月30日にかけて、同社普通株式を、自己株式を除く発行済株式総数の0.8%にあたる60万株、総額5億円を上限とし、東京証券取引所における市場買付にて取得する。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策、資本効率の向上をはかるためとしている。




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情報提供元: FISCO
記事名:「 EMシステムズ---60万株5億円の自己株式取得について決議