2025年に家賃が上がった人の値上げ額は「5000円~1万円未満」が最多


株式会社クレカリの「『2025年における家賃の値上げ実態と入居者のリアルな対応』に関する調査」によると、2025年に賃貸契約を更新した20~30代のうち家賃が値上げになったと回答した人は全体の4割にものぼりました。

 

具体的にどの程度値上がりになったのかという質問では、「5000円~1万円未満」がもっとも多く42.5パーセント、次いで「3000円~5000円未満」の24.1パーセントでした。月に5000円~1万円ほど値上がりした場合、年額にして6万円~12万円もの負担増となることから、月収次第では家計を圧迫するリスクが高まると考えられます。

 


家賃の値上げは一方的に確定するわけではない。納得できない場合は交渉も可能


家賃の値上げは貸主・借主双方の同意があることが原則で、貸主が一方的に値上げを通知・強行し、退去させることはできません。借地借家法第32条「借賃増減請求権」では、一定の条件下で賃料の増減を請求できると定められているため、借主は賃料の値上げの根拠を確認し、貸主と交渉することができます。

 

ただし拒否権があるからといって、家賃の支払いを止めてしまうなどの行為をとるべきではありません。その場合は家賃の滞納とみなされ、契約解除など不利な立場になる可能性があります。

 


「住み続けたい場合」のチェックポイント


まず賃貸契約書などに家賃に関する特約などが記載されていないか、あらかじめ確認しましょう。そのうえで値上げは拒否したいが、どうしても住み続けたい場合は、家賃の値上げまでの過程や理由が重要になってきます。以下がポイントと目安になります。


・家賃の値上げに疑問が残るケース



(1)元々の家賃が周辺相場と大きく差がない

(2)管理会社や貸主が変更したことだけが理由の値上げ

(3)値上げの説明が不十分かつ、家賃の値上げが決まったかのような通知をした場合



 


・家賃の値上げが認められる可能性があるケース



(1)元々の家賃が周辺相場よりも明らかに安い

(2)維持費や固定資産税などの税金が大きく上昇している

(3)長期間、家賃が据え置かれ、周辺相場より安くなっている



 

正当な理由の範囲内である場合でも、交渉の仕方によっては貸主とトラブルになってしまうリスクも考えられます。1人で対応することが不安な場合は、市区町村の無料法律相談などで専門家を頼るのもひとつの方法でしょう。

 


まとめ


借地借家法により、借主は一定の条件下で賃料の増減を請求できることが定められています。しかし、その後も住み続けることを考慮した場合、貸主との関係をこじらせず着地点を見つけることが、今後の住みやすさにつながります。そのためにも値上げに納得できない場合は、理由や内訳を確認し貸主と冷静に話し合うことが大切です。

 


出典


株式会社クレカリ 「2025年における家賃の値上げ実態と入居者のリアルな対応」に関する調査(PR TIMES)

e-GOV法令検索 借地借家法(平成三年法律第九十号) 第三章 借家 第一節 建物賃貸借契約の更新等 (建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)第二十八条

e-GOV法令検索 借地借家法(平成三年法律第九十号) 第三章 借家 第二節 建物賃貸借の効力 (借賃増減請求権)第三十二条

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 一人暮らしの賃貸アパートで、先月突然の家賃値上がり通知が。月に「1万円」も家賃が高くなると家計が苦しいのですが、気に入ってる物件なので引っ越したくありません。このまま住み続けるためには値上げを受け入れるしかないのでしょうか…? 」