風で倒れた場合でも、所有者に過失があれば賠償の可能性


民法709条では、故意または過失によって他人に損害を与えた場合、損害賠償責任が生じるとされています。したがって、自転車が倒れた直接のきっかけが風だったとしても、所有者に注意不足があったかどうかが問題になります。

 

例えば、スタンドが壊れていて非常に倒れやすい状態だった、決められた駐輪ラックを使わず不安定な場所に置いていた、強風が予想されていたのに重い荷物をハンドルに掛けたままにしていた、といった事情があれば、過失が認められる可能性があります。

 


通常の駐輪をしていたのに突風で倒れたなら結論は変わる


反対に、指定された駐輪スペースに通常どおり置き、スタンドやラックも正しく使っていたにもかかわらず、予想しにくい突風で倒れたのであれば、所有者に過失があるとは言いにくい場合があります。

 

損害賠償は「自分の物が相手の物に当たった」という結果だけで決まるわけではありません。本人が注意すべきことを怠っていたかどうかが重要です。そのため、「風で倒れた」という相手の説明だけでも、「相手の自転車だから払うべき」というこちらの主張だけでも、結論は出ません。

 


まず確認したいのは、倒れた状況と駐輪方法


修理費3万円を請求したい場合は、現場の状況をできるだけ記録しておきましょう。倒れた自転車と自分の電動自転車の位置、駐輪ラックの有無、自転車のスタンドの状態、傷の位置などを写真に残します。

 

マンションや商業施設の駐輪場なら、防犯カメラが設置されていることもあります。管理者へ早めに相談し、映像が残っているか確認することも有効です。また、その日に強風注意報などが出ていたかは補助的な事情にはなりますが、天候だけで過失の有無が自動的に決まるわけではありません。

 


3万円の修理費も、損害との関係を示す


相手に修理費を求める場合は、修理店の見積書を用意すると話が進めやすくなります。今回の接触によって生じた傷や部品の破損を直すために3万円必要だと分かれば、損害額の根拠になります。

 

一方、以前からあった傷や経年劣化まで含めて新品同様にする費用をすべて請求できるとは限りません。どの損傷が今回の事故によるものなのかを区別してもらうことが大切です。

 


管理者側の設備に問題がないかも確認


同じ駐輪場で自転車が頻繁に倒れているなら、所有者同士だけの問題ではなく、駐輪設備や配置に原因がある可能性もあります。ラックがなく風を受けやすい場所で、過去にも同様の事故が続いている場合は、管理会社や管理組合へ対策を求める余地があります。

 

個人間で費用負担を話し合うだけでなく、駐輪場所そのものを改善しなければ同じ被害が繰り返されるかもしれません。

 


まとめ


隣の自転車が風で倒れ、電動自転車の修理に3万円かかったとしても、「風だから相手に責任はない」と直ちに決まるわけではありません。一方、相手の自転車が当たったというだけで、所有者が必ず全額負担するわけでもありません。

 

判断のポイントは、倒れやすい置き方をしていなかったか、予測できる危険に対して必要な注意をしていたかです。事故直後の写真、修理見積書、防犯カメラなどを確認し、必要に応じて管理者も交えて話し合うのがよいでしょう。

 


出典


e-Gov法令検索 民法

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 隣の駐輪スペースの自転車が倒れ、私の電動自転車に「3万円」の修理費がかかりました。相手は「風で倒れただけ」と言いますが、修理代は自分で払うしかないのでしょうか? 」