前妻の子に「売って現金にしろ」と言われても、売る義務はない


前妻の子の相続分は、ほかの子と同じ


親が離婚しても、親子の関係はなくなりません。民法では、亡くなった人の子は相続人になると定められていて、前妻の子も含まれます。子どうしの取り分は等しく、母親が違っても差はつきません。

 

遺産の分け方を決める「遺産分割協議」には、相続人全員の合意が必要です。会ったことがない相手でも、外して決めることはできません。

 


現金6000万円なら、2人で3000万円ずつ分ける


母親がすでに亡くなっていて、相続人が自分と腹違いの姉の2人なら、取り分は2分の1ずつです。遺産が現金6000万円なら、3000万円ずつ分ければ済みます。

 

相続税は、6000万円から基礎控除の4200万円(3000万円+600万円×2人)を引いた1800万円にかかります。試算すると、税額は1人90万円です。

 


遺産がほぼ実家だけのときの分け方


住み続けたいなら「代償分割」で代わりのお金を払う


遺産の分け方には、家を売ってお金を分ける方法や、共有にする方法もあります。家は半分に割れないので、住み続けたいなら、1人が家を受け継いで代わりのお金を払う「代償分割(だいしょうぶんかつ)」が中心になります。

 

6000万円の家を自分が受け継ぐなら、姉に払う「代償金」は3000万円です。ただし、これは家を6000万円と見た場合の額で、家の値段をどう見るかは話し合い次第です。

 

払った代償金は自分の相続税の計算から差し引かれ、受け取った姉の側に相続税がかかります。

 

また、父親と同居していた家に申告期限(亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)まで住み続けて手放さないなら、小規模宅地等の特例で土地の330平方メートルまでの部分の評価を80%減らせます。

 

ただし、特例を使うには、原則として申告期限までに分け方を決めておかなければなりません。決まったら、払う額と払い方を遺産分割協議書に書いておきましょう。

 


代わりのお金を払えないと、売ることになる場合も


3000万円を一度に用意できなければ、分割払いや支払いの時期を姉と話し合う方法があります。話し合いがまとまらなければ、次は家庭裁判所の遺産分割調停です。裁判官と調停委員が間に入り、双方の事情を聞いて解決案を示してくれます。

 

調停が不成立になると、自動的に審判という手続きに移ります。審判では裁判官が分け方を決めるため、代わりのお金を払えないならば、家を売って分けるよう命じられかねません。

 

「取りあえず2人の共有に」と考える人もいるかもしれません。しかし、共有にすると、家全体を売るにも建て替えるにも姉の同意が必要になり、問題を先送りするだけになりがちです。

 

また、後に姉が共有の解消を求めて裁判を起こせば、結局は家を売ることになるおそれもあります。

 


親が元気なうちに、遺言で実家を継ぐ人を決めてもらう


父親に遺言で「実家は同居している子に」と書いてもらえば、亡くなったあとに実家の分け方を姉と話し合う必要はありません。名義変更(相続登記)も、自分だけで申請できます。

 

ただし、子には最低限の取り分である「遺留分(いりゅうぶん)」があり、これは遺言でもなくせません。子が2人だけなら、姉の遺留分は遺産の4分の1にあたる1500万円です。

 

姉から請求されれば、1500万円を払う必要があります。それでも、遺言がない場合の3000万円と比べれば、負担は半分になります。

 


まとめ


前妻の子にも、ほかの子と同じ相続権があります。ただし、「売って現金にしろ」と言われても、すぐに従う必要はありません。住み続けたいなら、代わりのお金を払う代償分割で話し合いましょう。一度に払えなければ分割払いを相談し、まとまらなければ調停に進みます。

 

親が元気なうちに遺言を残してもらえば、姉に払う額を遺留分の額まで減らせます。相続が近づいたら、早めに親と相談しておくと安心です。

 


出典


国税庁 No.4173 代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算

 

執筆者 : よし・こう

1級ファイナンシャル・プランニング技能士・CFP


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 父から「都内6000万円の実家」を相続後“腹違いの姉”から「自分にも権利がある」「売って現金にしろ」と要求が! 住み慣れたわが家を“ほぼ他人のため”に売り払う必要はありますか? 生前に必要な備えとは 」