夫婦で「老後資金1000万円」達成したら“銀行”から「大事なお話が」と言われ困惑…父に相談したら「口座を分けたほうがいい」と言いますが、万一“銀行が破綻”しても「1000万円」は全額戻ってきますか?
銀行が破綻しても預金は1000万円まで保護される
銀行が破綻した場合でも、顧客の預金がすべて失われるわけではありません。「預金保険制度」によって、一定の範囲で預金が守られます。
利息の付く普通預金や定期預金などは、原則として1人につき1金融機関あたり、元本1000万円までと破綻日までの利息等が対象です。これを超える部分は、破綻した金融機関の財産状況によって、一部が支払われない可能性があります。
一方、無利息・要求払い・決済サービスを提供できるという3つの条件を満たす「決済用預金」は全額保護の対象です。
つまり、老後資金1000万円を利息の付く普通預金などで保有していても、元本が1000万円以内であれば、原則として元本と対象となる利息等が保護されます。
夫婦で1000万円なら口座を分けるべき?
父親から「口座を分けたほうがいい」と言われると、夫婦それぞれの名義で預金したほうが安全なのでは、と考えるかもしれません。
預金保険制度では、口座数ではなく、預金者の名義と金融機関ごとに保護の上限が決まります。同じ銀行に複数の口座を持っていても、同一名義の預金は合算されます。
例えば、夫名義で1000万円を1つの銀行に預けている場合、口座を2つに分けても保護される元本の上限は増えません。
一方、夫名義で1000万円、妻名義で1000万円を同じ銀行に預ける場合は、それぞれ別の預金者として保護の対象になります。夫婦それぞれの預金について、元本1000万円までと利息等が保護される仕組みです。
ただし、名義だけを借りて預金した場合は、実際の預金者として認められない可能性があります。預金保険制度で保護される額を増やす目的で、単に名義を家族に移せばよい、というわけではないので注意が必要です。
老後資金1000万円を守るために確認したいこと
では、老後資金として貯めた1000万円を守るためにはどうしたらよいのでしょうか。老後資金を銀行に預けている場合、まず確認したいのは、預金の名義と金融機関ごとの残高です。
1つの銀行に同じ名義で1000万円を超える預金があるなら、別の金融機関への分散を検討する方法があります。ただし、複数の銀行に分ける場合も、利用する金融機関が預金保険制度の対象かどうか事前に確認しておきましょう。
また、銀行から「大事なお話があります」と連絡があった場合でも、金融商品の案内である場合もあります。その際は提案内容や手数料、元本割れのリスクを理解したうえで判断することが大切です。
まとめ
銀行が破綻しても、利息の付く普通預金や定期預金などは、原則として1人・1金融機関あたり元本1000万円までと利息等が保護されます。夫婦で貯めた老後資金が合計1000万円なら、必ずしも口座を分ける必要はありません。
ただし、同じ名義で1000万円を超える預金がある場合は、金融機関を分散する方法も検討できます。金融商品の購入等の銀行からの提案には慌てて応じず、預金の保護範囲と商品の内容を確認して、大切な老後資金を管理しましょう。
執筆者 : 仲千佳
2級ファイナンシャル・プランニング技能士