管理職に昇進すると残業代は必ずなくなる?


管理職になったからといって、必ずしも残業代がなくなるわけではありません。

 

労働基準法第41条では、一定の条件を満たす「管理監督者」について、労働時間や休日に関する規定を適用しないと定めています。そのため、管理監督者には原則として時間外労働や法定休日の労働に対する割増賃金を支払う義務がありません。ただし、深夜労働に対する割増賃金は支払う必要があります。

 

東京労働局によると、管理監督者に該当するかどうかは、役職名ではなく、仕事内容や責任、権限、待遇などから判断されます。

 

例えば、課長に昇進しても、勤務時間を厳しく管理され、経営に関する権限もほとんどない場合は、管理監督者に該当しない可能性があります。その場合、会社は原則として残業代を支払う必要があります。

 

昇進後に残業代がなくなると説明された場合は、その理由を会社に確認しておきましょう。

 


年収500万円の場合、役職手当がついても手取りが減ることはある?


役職手当が支給されても、それまでの残業代より金額が少なければ、昇進前より収入が減る可能性があります。

 

例えば、年収500万円の会社員について、昇進前は毎月5万円の残業代を受け取っていたと仮定します。昇進後は残業代がなくなり、代わりに毎月3万円の役職手当が支給されるものとします。

 

基本給や賞与など、その他の条件が変わらない場合、年収は表1のようになります。

 

表1



























項目昇進前昇進後
残業代(年間)60万円0円
役職手当(年間)0円36万円
年収500万円476万円

※筆者作成

 

このケースでは、昇進によって年収が24万円減少します。月額に換算すると、税金や社会保険料が引かれる前の給与が2万円減る計算です。

 

実際の手取りは、所得税や住民税、社会保険料などを差し引いて決まります。そのため、手取りが年間24万円減るわけではありませんが、手取りも減る可能性があります。

 

一方、役職手当が毎月6万円支給される場合は、年間72万円となります。残業代の年間60万円を上回るため、その他の条件が同じなら年収は512万円に増えます。

 

このように、昇進による収入の増減は、役職手当と失う残業代の差によって変わります。

 


昇進を受けるか迷ったときに確認したいポイント


昇進を受けるかどうか迷った場合は、まず昇進後の給与条件を確認しましょう。

 

特に、役職手当だけでなく、基本給や賞与がどう変わるのかも重要です。

 

例えば、役職手当が月3万円でも、基本給が月2万円増えるのであれば、年間の給与増加額は60万円になります。昇進前の残業代が年間60万円なら、賞与などが変わらない限り、年収は同じ水準を維持できます。

 

また、昇進後の仕事内容や労働時間も確認しておきましょう。

 

管理職になると、会議や部下の指導などが増え、労働時間が長くなる可能性があります。収入が増えても、仕事に費やす時間が大幅に増えれば、負担が大きいと感じるかもしれません。

 

さらに、将来の昇給やキャリアアップの可能性も考慮することが大切です。一時的に収入が減っても、管理職として経験を積むことで、その後の昇給につながる場合があります。

 

目先の収入だけでなく、今後の働き方や家計への影響も含めて判断しましょう。

 


まとめ|昇進前に残業代と役職手当を比較して判断しよう


管理職への昇進によって残業代がなくなる場合、役職手当が支給されても、昇進前より手取りが減る可能性があります。

 

ただし、管理職になれば必ず残業代がなくなるわけではありません。法律上の管理監督者に該当するかどうかは、仕事内容や権限、待遇などによって判断されます。

 

昇進を打診された際は、基本給や役職手当、賞与、残業代の扱いを確認し、昇進前後の年収を比較しましょう。

 

また、昇進には将来のキャリアにつながるメリットもあります。家計への影響と今後の働き方を踏まえ、納得できる選択をすることが大切です。

 


出典


e-Govポータル法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇 (労働時間等に関する規定の適用除外)第四十一条

厚生労働省 東京労働局 しっかりマスター 労働基準法 管理監督者編

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 年収「500万円」の夫が管理職への昇進を打診されましたが、「残業代がなくなるなら断りたい」と悩んでいます。役職手当がついても、昇進前より手取りが減ることはあるのでしょうか? 」