故意ではなくても謝罪と弁償はすべき


子どもに「学校で友だちの物を壊してしまった」と言われたら、慌ててしまいますよね。

 

遊んでいて偶然ぶつかってしまったなど本人に悪気はなかった場合、「仕方がない」と考えることもできますが、故意ではないとしても相手の大切な持ち物を壊してしまったことは事実なので、まずは謝罪の気持ちを伝えて弁償すべきでしょう。

 

壊したものを弁償する場合、まずは相手の希望を確認する必要があります。水筒など金額が分かる物であれば、同じ商品の新品を用意したり同等品を購入したり、代金を支払ったりするなどの方法が考えられますね。

 

故意ではなかったとしても相手のものを壊したら、まずは謝罪を伝えることと、どのように弁償すべきなのか確認しましょう。

 


子どものトラブルにどこまで親が介入すべき?


相手のものを壊してしまい弁償する場合、未就学児や小学校低学年など子どもの年齢が低いと、一般的には相手の親に連絡を取り、お金のやり取りなどをおこないますが、子どもがある程度大きい場合は、本人同士でやり取りすることもあるでしょう。

 

子ども同士のトラブルにどこまで親がかかわるべきかは、子どもの年齢や相手との関係、壊してしまった物の値段によっても変わります。また、人によっても考えが異なるので注意が必要です。

 

子どもの年齢がある程度上で、弁償する品物が数千円程度の場合は、「子ども本人が謝罪して、子ども経由でお金を渡して終わり」と考える人もいますし、「親がきちんと介入して謝罪をするべき」と考える人もいます。

 


弁償する際に菓子折りを持って親が謝罪することは必要?


子どもが相手の持ち物を壊した場合、謝罪や弁償は必要になりますが、菓子折りを用意するかどうか、親が相手に謝罪に行くべきかどうかは、一概には言えません。壊したものの金額の大きさや子どもの年齢、相手との関係性によってもどのようにおわびをすべきかは変わってくるでしょう。

 

どこまでおわびをするのかは状況によるので、弁償だけ済ませて菓子折りや親からの謝罪が無かったからといって「非常識」とは限りません。故意ではないトラブルで数千円の弁償の場合、菓子折りなどを渡すことでかえって相手に気を遣わせることもあります。

 

しかし、相手の親に直接謝罪したほうが良さそうな場合や、今後も付き合いが続く相手など気になる場合は1000円程度の菓子折りを一緒に渡すのも1つの方法です。大切なのは菓子折りの有無ではなく、相手に誠心誠意の謝罪を伝えることではないでしょうか。

 


状況に合わせて対応しよう


子どもが友だちの持ち物を壊してしまった場合、故意ではないとしてもまずはきちんと謝罪することが大切です。新品を購入するべきなのか、壊したものの代金を支払うべきなのか相手に確認して弁償するようにしましょう。

 

弁償をする際、必ず親が菓子折りを持って謝罪に行かないといけないというわけではありません。子どもの年齢や壊したものの値段など状況を見て考えるのがいいでしょう。

 

ただし、人により考え方が異なるので、相手の親の考え方や、今後も長く付き合うことが見込まれて気になる場合は、1000円程度の菓子折りを持って謝罪に行くのも1つの方法です。

 

子ども同士のトラブルはどこまで親が介入するべきか悩ますが、相手の気持ちを考えながら家庭ごとの状況に合わせて対応することが大切でしょう。

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 息子が“友だちの水筒”を壊し、弁償に「3000円」渡させたら、後日相手の親に「菓子折り持って謝罪に来るのが常識でしょ!」と言われ仰天! 故意でないのに、そこまで“お詫びが必要”なんですか? 」