65歳になっても働き続けると年金が減る理由とは?


65歳以降も厚生年金に加入して働く場合、給与と年金の合計額によっては「在職老齢年金制度」が適用されます。

 

在職老齢年金制度とは、働きながら老齢厚生年金を受け取る人を対象に、給与と年金額に応じて年金の一部または全部を支給停止する仕組みです。この制度は2026年4月に改正され、年金が減額される基準額が月51万円から月65万円に引き上げられました。

 

具体的には、給与と賞与を月額に換算した金額に、老齢厚生年金の月額を加えた合計が65万円を超えると、超過分の半額が支給停止となります。

 

ただし、減額の対象となるのは老齢厚生年金のみで、国民年金から支給される老齢基礎年金については、給与が高くても在職老齢年金制度によって減額されることはありません。

 

なお、月65万円という基準額は2026年度のものであり、毎年度見直されるため、最新の情報を確認することが大切です。

 


再雇用で月収50万円の場合、年金はいくら減額される?


では、再雇用で月収50万円を得ている父親の場合、年金はいくら減額されるのでしょうか。今回は、父親の収入や年金額を次のように仮定して計算します。






・給与:月額50万円

・賞与:年間120万円

・老齢厚生年金:月額15万円

・老齢基礎年金:月額7万円




在職老齢年金の計算では、毎月の給与だけでなく、直近1年間の賞与を12で割った金額も含めます。

 

なお、実際の計算には、税金や社会保険料を差し引く前の給与を基に決まる「標準報酬月額」と、賞与を基に決まる「標準賞与額」を使用します。

 

今回の例では、標準報酬月額を50万円、直近の標準賞与額の合計を120万円とすると、賞与の月額換算分10万円を加えた60万円が計算上の収入です。

 

さらに、老齢厚生年金15万円を加えると合計75万円となり、2026年度の基準額である65万円を10万円上回ります。そのため、支給停止額は「(75万円-65万円)÷2=5万円」と計算されます。

 

この場合、本来15万円受け取れる老齢厚生年金は、月額10万円に減額されます。一方、老齢基礎年金7万円は減額の対象とならないため、実際に受け取れる年金の合計は月額17万円です。

 

ただし、賞与がなく、計算上の給与が月額50万円、老齢厚生年金が月額15万円であれば、合計額は基準額の65万円を超えないため、減額されません。つまり、月収50万円であっても必ず年金が減るわけではなく、賞与や老齢厚生年金の金額によって受給額が変わるのです。

 


働きながら年金の減額を抑えるには?


年金の減額を抑える方法の一つとして、勤務時間や給与の見直しが挙げられます。

 

例えば、先ほどの父親が勤務条件を変更し、賞与を含む計算上の収入を月60万円から50万円に減らした場合、老齢厚生年金15万円との合計は65万円です。これにより、在職老齢年金による支給停止はなくなります。

 

ただし、在職老齢年金では基準額を超えた金額の半分が支給停止となるため、給与などの収入を月10万円減らしても、年金の支給額が増えるのは5万円にとどまります。

 

その結果、給与と年金を合わせた収入は、変更前より月5万円少なくなる計算です。そのため、年金の減額を避けることだけを目的に収入を減らすのは、必ずしも得策とはいえません。

 

また、働き方の見直しに加えて、年金の受給開始を遅らせる「繰下げ受給」も選択肢の一つです。ただし、在職老齢年金制度によって支給停止される部分は、繰下げによる増額の対象にならない点に注意が必要です。

 

一方、65歳以降も厚生年金に加入して働けば、その加入期間が年金額に反映され、将来受け取る老齢厚生年金が増える場合もあります。

 

こうした点を踏まえ、勤務条件や年金の受給時期を検討する際は、目先の支給額だけでなく、将来の年金額も含めて比較することが大切です。

 


65歳以降も働く場合は給与と年金額を確認しよう


65歳になっても、厚生年金に加入して働き続ける場合は、収入に応じて老齢厚生年金が減額されることがあります。ただし、2026年度の基準額は月65万円となっており、賞与や老齢厚生年金の金額によっては月収50万円でも減額されるわけではありません。

 

また、年金が減額されるからといって、給与を減らすことが必ずしも得策とはかぎりません。給与が減った分だけ年金が増えるわけではないため、給与と年金を合わせた総収入で判断することが大切です。

 

65歳以降の働き方を検討する際は、「ねんきんネット」や年金事務所で自身の年金額を確認し、収入とのバランスを踏まえながら、無理のない生活設計を考えてみましょう。

 


出典


日本年金機構 在職老齢年金制度が改正されました

日本年金機構 在職老齢年金の計算方法

日本年金機構 60歳以降も引き続き勤めます。勤めていても年金は受けられますか。

日本年金機構 年金の繰下げ受給

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 「65歳になれば年金は満額もらえる」んじゃなかったの? 再雇用で月収「50万円」の父、働き続けると年金が減る理由と対策を解説! 」