夫には「5000万円」の財産があります。相続時に子どもへ分けず、まず妻の私がすべて相続したほうが税金は安くなる? 後から子どもへ渡す場合も含め、節税になるのでしょうか?
夫の財産5000万円を妻がすべて相続すると、相続税は0円になる?
夫の財産5000万円を妻がすべて相続した場合、一定の条件を満たせば相続税は0円になります。これは「配偶者の税額軽減」という制度があるためです。
国税庁によると、被相続人の配偶者が相続した財産については、1億6000万円または配偶者の法定相続分に相当する金額のうち、どちらか多い金額まで相続税がかかりません。
法定相続分とは、法律で定められた相続割合のことです。例えば、相続人が妻と子ども1人の場合、法定相続分はそれぞれ2分の1となります。今回の5000万円は1億6000万円を下回るため、妻がすべて相続しても、配偶者の税額軽減によって相続税は0円になります。
ただし、この制度を利用するには、原則として相続税の申告が必要です。相続が発生したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、必要書類を被相続人の住所地の所轄税務署へ提出しましょう。
妻と子どもで5000万円を分けた場合、相続税はいくらになる?
相続税には「基礎控除」という仕組みがあります。これは、一定の金額まで相続税がかからない制度です。基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
例えば、法定相続人が妻と子ども1人なら、基礎控除額は4200万円です。夫の財産が5000万円の場合、差額の800万円が相続税の計算対象となります。この800万円を法定相続分に従って分けたと仮定すると、それぞれ400万円です。税率は10%なので、相続税の総額は80万円となります。
実際に妻と子どもが2500万円ずつ相続した場合、相続税80万円をそれぞれの取得割合に応じて分けます。妻の税額は40万円ですが、配偶者の税額軽減によって0円になります。
一方、子どもには40万円の相続税がかかります。つまり、妻がすべて相続すれば相続税は0円ですが、半分ずつ分けると40万円になります。
妻が相続した財産を後から子どもに渡すと、税金が高くなる可能性も
妻がすべて相続すれば、夫が亡くなった際の相続税は0円になります。しかし、妻が亡くなった際には、再び相続税が発生する可能性があります。最初の相続を「一次相続」、残された配偶者が亡くなった際の相続を「二次相続」と呼びます。
例えば、夫から5000万円を相続した妻が、その財産を使わずに亡くなったとします。子どもが1人で、妻にほかの財産がなければ、基礎控除額は3600万円です。
そのため、5000万円から3600万円を引いた1400万円が課税対象となり、相続税は160万円になります。
一方、最初の相続で妻と子どもが2500万円ずつ受け取っていた場合、一次相続の税額は40万円です。その後、妻が2500万円を残して亡くなっても、基礎控除額3600万円以下なので相続税はかかりません。つまり、この条件では、2回の相続税の合計は次のようになります。
・妻がすべて相続する場合:160万円
・妻と子どもが半分ずつ相続する場合:40万円
この例では、最初から子どもにも分けたほうが、合計120万円の節税になります。また、妻が生きている間に子どもへ財産を渡す方法もあります。ただし、暦年課税では年間110万円を超える贈与に、原則として贈与税がかかります。
さらに、妻が亡くなる前の一定期間内に行った贈与は、相続税の計算に加算される場合があります。生前贈与を考える際も、税金の仕組みを確認しておきましょう。
相続税を抑えるには、二次相続まで考えて財産を分けよう
夫の財産5000万円を妻がすべて相続すれば、配偶者の税額軽減によって、最初の相続税を0円にできる場合があります。しかし、二次相続まで考えると、必ずしも節税になるとは限りません。
また、妻自身に預貯金や不動産などの財産があれば、二次相続の税額はさらに高くなる可能性があります。そのため、夫の財産だけでなく、妻自身の財産も含めて相続税を計算することが大切です。
まずは夫婦それぞれの財産を整理し、一次相続と二次相続の税額を試算してみましょう。必要に応じて税理士に相談し、2回の相続を通じて税負担を抑えられる財産の分け方を検討することをおすすめします。
出典
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版)財産を相続したとき
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4152 相続税の計算
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー