2026年10月から扶養ルールが変わる?「損しない働き方」と社会保険の注意点を解説
2026年10月から月額8万8000円以上という要件がなくなる
2026年9月まで、一定規模以上の勤務先で働く短時間労働者は、週の所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8万8000円以上、学生ではないことなどの条件を満たすと、健康保険と厚生年金保険の加入対象になります。
月額8万8000円を年収に換算した約106万円が、いわゆる「106万円の壁」です。この月額8万8000円以上という賃金要件が、2026年10月に撤廃されます。
ただし、「106万円を超えなければ社会保険に入らなくてよくなる」という意味ではありません。ここでポイントになるのが「時給1016円」です。
時給1016円で週20時間働くと、年収換算では105万6640円になります。月額8万8000円を12カ月分に換算した105万6000円を上回るため、賃金要件も満たす計算です。
2025年度に改定された地域別最低賃金はすべての都道府県で時給1016円を上回っています。こうした最低賃金の状況を踏まえ、2026年10月に月額8万8000円以上という賃金要件が撤廃されます。
2026年10月以降は、対象となる勤務先では「年収106万円」よりも「週20時間以上働くか」が重要になります。
配偶者の扶養で重要な130万円未満という基準は残る
混同しやすいのが「106万円の壁」と「130万円の壁」です。2026年10月に撤廃されるのは、短時間労働者の社会保険加入条件の一つだった月額8万8000円以上という要件です。
一方、健康保険の被扶養者として認定される際の一般的な収入要件である「年間収入130万円未満」という基準に、今回の改正による変更はありません。
勤務先の社会保険の加入条件を満たさない場合も、配偶者の扶養に入るには年間収入130万円未満という基準を引き続き意識する必要があります。
なお、2026年4月からは、給与収入のみで一定の要件を満たす場合、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入を基に扶養認定する新しい取り扱いが始まっています。
反対に年収が130万円未満でも、勤務先で社会保険の加入条件を満たせば、自分の勤務先の健康保険と厚生年金に加入し、配偶者の扶養から外れます。つまり「130万円未満に抑えれば必ず扶養のまま」とは限りません。
働き方を決めるときは年収だけでなく週20時間と勤務先規模を確認する
2026年10月以降に働き方を考えるときは、年収だけを見るのではなく、雇用契約上の週の所定労働時間を確認しましょう。
2026年10月時点でも、短時間労働者への社会保険適用は、原則として厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業などが対象です。この企業規模要件は今後段階的に縮小され、2027年10月からは36~50人の企業も対象になります。
そのため、同じ週20時間勤務でも、勤務先によって社会保険への加入時期が異なる場合があります。社会保険に加入すると給与から保険料が引かれるため、加入直後は手取りが減ることがあります。
しかし、厚生年金に加入することで将来受け取る年金額が増えるほか、健康保険では一定の条件で傷病手当金などを受けられるメリットもあります。
「手取りを1円でも減らさない働き方」だけを考えるのではなく、勤務時間を増やして収入そのものを増やした場合との比較も重要です。勤務先の人事担当者に社会保険の加入条件と保険料の見込みを確認し、加入前後の手取りを計算してから働き方を決めるとよいでしょう。
まとめ
2026年10月から、短時間労働者の社会保険加入条件のうち「所定内賃金が月額8万8000円以上」という要件が撤廃されます。一方、健康保険の扶養で使われる「年間収入130万円未満」という基準が同時になくなるわけではありません。
今後は「106万円を超えるか」だけではなく、週20時間以上働くか、勤務先が社会保険の適用対象なのかを確認することがより重要になります。社会保険に加入すると保険料負担は発生しますが、厚生年金や健康保険の保障も増えます。
年収の壁だけを見て勤務時間を減らすのではなく、手取り、将来の年金、保障内容を合わせて比較すると、自分に合った働き方を選びやすくなるでしょう。
出典
厚生労働省 社会保険の加入対象の拡大について
厚生労働省「年収の壁」への対応
厚生労働省 厚生労働省関係の主な制度変更(令和8年10月)について
厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧
日本年金機構 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー