親の施設代はきょうだいで均等に負担する義務がある?


親の施設費用について、きょうだいが必ず均等に負担しなければならないという法律上の決まりはありません。

 

民法第877条では、親子などの直系血族には互いに扶養する義務があると定められています。ただし、扶養義務があるからといって、子ども全員が同じ金額を支払う必要はなく、負担割合はそれぞれの状況に応じて決めることが可能です。

 

また、民法第879条では、扶養の程度や方法について話し合いがまとまらない場合、扶養を受ける人の必要性や扶養する側の経済力などを考慮し、家庭裁判所が決めるとされています。

 

例えば、兄の年収が600万円、弟の年収が300万円の場合、収入の違いを踏まえて負担割合を調整する方法も考えられるでしょう。

 

ただし、住宅ローンや教育費、扶養している家族の有無などによっても家計の余裕は異なるため、負担できる金額は年収だけで決まるものではありません。

 

そのため、きょうだいで均等に分担する方法が必ずしも公平とはかぎらず、それぞれの経済状況を踏まえて無理のない分担方法を話し合うことが大切です。

 


親と同居して家賃がかからない場合は多めに負担するべきか


親と同居して家賃を支払っていない場合でも、それだけを理由に施設費用を多く負担しなければならないという法律上の決まりはありません。ただし、家賃がかからないことで生活費に余裕がある、きょうだいの間で負担額を決める際の判断材料になるでしょう。

 

例えば、兄は親と別居して賃貸住宅の家賃を支払い、弟は親名義の住宅に住んで家賃を負担していないとします。この場合、住居費だけを比較すると弟のほうに経済的な余裕があるように見えるでしょう。

 

しかし、弟が親名義の住宅の修繕費や固定資産税を支払っていたり、これまで親の生活費を負担していたりする場合もあります。また、弟の収入が少ない場合は、家賃がかからなくても家計に余裕があるとはかぎらないでしょう。

 

このように、親との同居が経済的な負担の軽減につながっているかどうかは、個々の事情によって異なります。そのため、施設費用の分担を決める際は、同居の有無だけでなく、きょうだいそれぞれの収入や生活費、これまでの親への支援状況などを踏まえて判断することが大切です。

 


親の施設代をきょうだいで公平に分担するには?


親の施設費用をきょうだいで分担する際は、まず親自身の年金や預貯金でどこまで支払えるのかを確認することが大切です。介護保険施設では、介護サービス費の自己負担分に加え、食費や居住費、日常生活費などがかかります。

 

ただし、所得や資産などの条件を満たせば、食費や居住費の負担を軽減できる制度もあるため、利用できるか確認しておくとよいでしょう。

 

例えば、施設代が月15万円で、親の年金から12万円を支払える場合、毎月不足する金額は3万円です。この3万円をきょうだいで均等に分担するのであれば、それぞれ1万5000円を支払うことになります。一方、収入や生活費に差がある場合は、兄が2万円、弟が1万円という分担方法も考えられます。

 

こうした費用の分担について、きょうだいの間で意見がまとまらない場合は、家庭裁判所の扶養請求調停を利用する方法もあります。

 

調停では、当事者それぞれの収入や生活状況などを踏まえて、解決に向けた話し合いを進めます。きょうだいだけで解決するのが難しい場合は、利用を検討してみるのもよいでしょう。

 


親の施設代はきょうだいそれぞれの経済状況を踏まえて分担しよう


親の施設費用は、きょうだいで必ず均等に分担しなければならないわけではありません。また、親と同居して家賃がかからないという理由だけで、多めに負担する義務が生じるものでもないでしょう。

 

費用の分担については、親の年金や預貯金を確認したうえで、きょうだいそれぞれの収入や生活状況を考慮することが大切です。将来のトラブルを防ぐためにも、負担額や支払い方法を具体的に話し合い、お互いが納得できる分担方法を見つけましょう。

 


出典


デジタル庁 e-Gov 法令検索 民法

最高裁判所 扶養請求調停

厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索 サービスにかかる利用料

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 親の施設代について「お前は同居して家賃がかかってないんだから多めに払え」と兄に言われました。収入が違っても均等に分けるのが世間の常識なのでしょうか? 」