NISAで積み立てたお金を孫に渡すと贈与税はかかる?


祖父母が自分名義のNISA口座で積み立てたお金を孫に渡す場合、贈与税がかかる可能性も考えられます。NISAは、株式や投資信託などの運用で得た利益が非課税になる制度ですが、非課税になるのは運用益に限られ、家族に財産を贈与する際の税金まで免除されるわけではありません。

 

贈与税には「暦年課税」という仕組みがあり、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、原則として贈与税はかかりません。一方、110万円を超えた場合は、その超過分が課税対象となります。

 

例えば、毎月1万円を20年間積み立てると、元本だけで240万円になる計算です。この金額を1年間で孫に渡した場合、年間110万円の非課税枠を超えるため、贈与税の対象となります。

 

なお、110万円の非課税枠は、贈与を受ける人を基準に適用されます。例えば、祖父から100万円、祖母から100万円を同じ年に受け取った場合、合計200万円となり、110万円を超える90万円が贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

 


孫への贈与税を抑えるには年間110万円以下で渡す方法がある


贈与税の負担を抑えるには、年間110万円の非課税枠を活用し、複数年に分けて贈与する方法が有効です。

 

例えば、積み立てた資産が300万円になった場合、150万円ずつ2年間に分けて渡すと、それぞれの年に贈与税がかかる可能性があります。一方、100万円ずつ3年間に分けて贈与すれば、ほかに贈与を受けていない場合、原則として贈与税はかかりません。

 

ただし、最初から「300万円を3年間に分けて渡す」と約束していた場合は、300万円を受け取る権利そのものが贈与税の対象になる可能性も考えられます。こうした事態を避けるには、毎年その都度、贈与する金額を決め、お互いの意思を確認することが大切です。

 

また、贈与契約書を作成し、銀行振込などで記録を残しておけば、後から贈与の事実を確認しやすくなるでしょう。

 

なお、教育費や生活費として必要な金額を、その都度直接支払う場合は、通常必要と認められる範囲であれば贈与税はかかりません。ただし、祖父母が将来の教育費としてまとめて渡したお金を、孫が預金や投資に回した場合は、贈与税の課税対象となるため注意が必要です。

 


孫のためにNISAで積み立てる際の注意点


2026年10月現在、NISA口座を開設できるのは、その年の1月1日時点で18歳以上の方に限られています。そのため、生まれたばかりの孫の名義でNISA口座を開設することはできません。

 

しかし、2027年1月からは制度が拡充され、0~17歳もNISAのつみたて投資枠を利用できるようになり、年間投資枠は60万円まで投資できるほか、非課税保有限度額は600万円となる予定です。

 

この制度を利用すれば、親権者などが管理する孫名義の口座で将来に向けた資産形成を進められますが、祖父母が孫に投資資金を渡す際には贈与税のルールが適用される点に注意が必要です。

 

また、NISAには元本保証がなく、長期間積み立てても、市場の動向によっては資産が減る可能性も考えられます。そのため、孫の進学時期など、お金が必要になるタイミングを踏まえて運用期間を決め、必要に応じて預貯金も組み合わせるとよいでしょう。

 


孫への資金贈与はNISAの仕組みと贈与税の非課税枠を理解して計画しよう


祖父母がNISAで積み立てたお金を孫に渡す場合、年間110万円を超える贈与には税金がかかる可能性があります。そのため、非課税枠を活用し、複数年に分けて計画的に贈与することが大切です。

 

また、2027年1月からは0~17歳もNISAのつみたて投資枠を利用できるようになる予定のため、孫名義での資産形成も選択肢となるでしょう。

 

ただし、NISAには元本保証がなく、運用によって資産が減る可能性もある点に注意が必要です。そのため、贈与税の仕組みだけでなく、運用に伴うリスクも十分に理解し、孫にお金を渡す時期や金額、運用方法を計画的に検討しましょう。

 


出典


金融庁 NISA特設ウェブサイト NISAを知る

国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合

国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合

国税庁 源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 これから生まれてくる孫のために、NISAで積み立てをしてあげたいと思っています。毎月少しずつ積み立てて、将来まとめて渡す場合、贈与税はかかるのでしょうか? 」