遺族厚生年金が5年になるのは全員ではない


遺族厚生年金は見直しが実施され、2028年4月から一部の人の受給期間が改正されます。厚生労働省によると、遺族厚生年金の受け取り方は、受け取る本人の年齢により改正前後で表1のように変更予定です。

 

表1 





















改正前改正後
女性・30歳未満で死別:5年間の期限付き

・30歳以上で死別:無期限
・60歳未満で死別:原則として5年間の期限付き(例外あり)

・60歳以上で死別:無期限
男性・55歳未満で死別:給付対象外

・55歳以上で死別:60歳から無期限

出典:厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」を基に筆者作成

 

遺族厚生年金の改正で、5年間の期限付き給付となったのは60歳未満で配偶者が亡くなった場合です。さらに、60歳未満でも条件を満たしていれば5年以上受け取れる場合があります。遺族厚生年金を受け取る人全員が5年の期限付きとなったわけではありません。

 

また、厚生労働省では、次に該当する人は、改正の影響を受けないとしています。




・自分が60歳以上のときに亡くなった場合

・2028年度に40歳以上になる女性

・改正前後で該当する人のうち、子どもを養育している

・改正前から遺族厚生年金を受け取っていた



先述の通り、60歳以上であれば、その後に夫が亡くなっても改正による影響は受けません。

 


60歳以降に配偶者が亡くなるとどうなる?


60歳以降に死別した場合、表1に基づくと無期限で遺族厚生年金を受け取れます。ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金を、両方とも全額受け取ることはできません。両方の受給権を有している場合、遺族厚生年金は老齢厚生年金分が支給停止となり、老齢厚生年金を全額受け取れます。

 

例えば、遺族厚生年金額が月16万円、自分の老齢厚生年金額が10万円だとします。この場合、受け取れるのは遺族厚生年金が6万円、老齢厚生年金は10万円です。

 

老齢厚生年金は、繰下げ受給、繰上げ受給をしなければ、原則として65歳から受け取り始める年金です。

 

老齢厚生年金額が遺族厚生年金額よりも多い場合は、65歳で受け取り始めた時点で、遺族厚生年金は全額支給停止となります。そのため、老齢厚生年金を受け取る予定の人で繰下げ受給、繰上げ受給をしない場合、実質的な遺族厚生年金の受給期間は5年以内になることがあるでしょう。

 

なお、受給する老齢年金が老齢基礎年金のみであれば、遺族厚生年金との併給が可能です。

 


老後の年金生活を計画する際のポイント


現時点と老後でどれくらい出費があるかを把握しましょう。老後に必要な費用としては、生活費のほかに介護費用や病院への通院費、治療費などもかかる可能性があります。余裕をもって出費を見積もっておくと、実際にさまざまな出費があった際に安心です。

 

年金と貯金だけで余裕がない場合は、働くことも選択肢です。定年後の年齢でも、アルバイトや時短勤務などで勤務はできる可能性があります。また、現在会社で働いている場合は、定年退職前に70歳までの再雇用について確認するとよいでしょう。

 


60歳以上での死別は原則として5年での打ち切りにはならない


改正により遺族厚生年金が5年の期限付きになるのは、60歳未満で死別したときです。自分が60歳以上で配偶者が亡くなったケースでは、無期限で受け取れます。ただし、遺族厚生年金と老齢厚生年金を両方とも全額の形で併給はできません。

 

遺族厚生年金のうち、老齢厚生年金分は支給停止対象です。遺族厚生年金よりも老齢厚生年金の方が多く、65歳から老齢厚生年金を受給する人は、65歳で実質的に遺族厚生年金は受け取れなくなります。

 

老後の年金生活を計画する際は、自分の収入と出費を考慮し、余裕をもって資金準備をしておきましょう。

 


出典


厚生労働省 遺族厚生年金の見直しについて

日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)

日本年金機構 老齢厚生年金の受給要件・支給開始時期・年金額

日本年金機構 年金の併給または選択

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 「2028年から遺族厚生年金は5年間になる」というニュースを見て不安に…。私は62歳、夫は65歳で年金は「月16万円」です。もし夫に先立たれたら、私の遺族厚生年金も“5年”で打ち切られてしまうのでしょうか? 」