2023年に“旧NISA”で「100万円」投資しました。非課税保有期間が終わったら、そのまま“新NISA”の口座へ移管できますか?
2023年の一般NISAはいつまで非課税のまま保有できる?
金融庁によると、旧一般NISAで保有していた商品は、5年間非課税のまま保有できます。2023年に購入していた場合、2027年まで非課税のまま保有が可能です。非課税保有期間を超えたあとは、課税口座への払い出しが必要になります。
旧NISAでは非課税保有期間がつみたてNISAと一般NISAで異なっており、つみたてNISAであれば20年間保有できます。非課税保有期間内であれば、売却も可能です。
なお、2024年から始まった新NISAとは別に、管理が必要です。同じNISA口座で管理できません。
新NISAの口座へ移管できる?
旧NISAで保有している商品を、売却せずに新NISAへの移管はできません。そのため、旧NISA口座を保有している場合、基本的に選択肢は「非課税保有期間内に売却する」「課税口座へ移管する」のどちらかです。
非課税保有期間内で売却した場合は、そのお金を基に新NISAの口座で投資をしたり、現金化したりしてすぐ使えるようにする方法があります。非課税保有期間を超えても手続きをしなければ、課税口座へ払い出されるため注意が必要です。
課税口座へ移管したあとは、移管時点の金額が基準です。その後、利益が出た場合、金額によっては確定申告が必要になります。
旧NISAはいつ売ればよい?
課税口座へ移管せず売却をしたい場合は、非課税保有期間内に行いましょう。非課税保有期間を超えると、課税口座へ移管されるためです。課税口座へ移管後も売却はできますが、利益に税金がかかるため、非課税のうちに売却することをおすすめします。
また、投資の際に目標金額を決めており、非課税保有期間のうちに達成した場合も、売却するタイミングのひとつです。目標を達している場合は、ぎりぎりまで保有せずに売却した方がその後の下落リスクを避けられるでしょう。
また、家を購入する、結婚するなど、人生で大きな金額が必要になったときも、売却するタイミングです。この場合、必要な金額を売却して残りは運用に回す方法も考えられます。
課税口座へ移したあとの税金の計算基準
課税口座へ移管した場合、その時点での時価が取得価格とみなされます。2027年の年末に非課税保有期間が終わり、課税口座へ移管した場合は、年末時点の時価が基準です。
例えば、最初は100万円で購入した商品が課税口座への移管時点で60万円になっていた場合、取得価格は60万円です。その後、80万円まで値上がりして売却した場合、最初の購入価格より低くなったとしても、20万円の利益が出たとして状況によっては課税対象になります。
なお、移管時点が基準額になるため、移管時に含み益があった場合は課税されません。
投資による譲渡所得の計算方法
課税口座になったあと、確定申告が必要になる場合があります。株などの売却で得た利益は譲渡所得となるため、確定申告時にスムーズに申告できるよう、譲渡所得の計算方法を確認しておきましょう。譲渡所得は分離課税となるため、給与所得などほかの所得とは分けて税金計算が必要になります。
株などの売却による譲渡所得は「総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)」です。また、国税庁によると、株式等の譲渡益に対する税率は、所得税15%、住民税5%の合計20%です。これに特別税が加わり、実質的な税率は原則20.315%です。
新NISAへそのまま移管できないため売却か課税口座への移管が必要
旧NISAから新NISAへ、直接の移管はできません。非課税で商品を保有できるうちに売却するか、課税口座へ移管するかを選択する必要があります。
売却する場合は、非課税保有期間を超えると課税口座へ移管されるため、期限を確認しておくことが重要です。いつ売却するかは、自分の目標額やライフプランに合ったタイミングを考えましょう。
出典
金融庁 NISA特設ウェブサイト 2023年までのNISA
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー