女湯に“130cm超の男児”が!SNSでは「娘が不安そうにしてた」「父親がいるのに女湯?」などの声も多数…「男児が嫌なら家族風呂行けば?」の意見もあるけど、男児が女湯は“非常識”? ルールを確認
男児は何歳まで女湯に入って良いの?
公共の場で子どもが異性の浴場に入っても良いとされている年齢は、自治体や施設により異なります。厚生労働省の「公衆浴場における衛生等管理要項」では、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこととしています。しかし、このルールは実は法律ではありません。
公衆浴場法では、浴場の衛生及び風紀に必要な措置を各都道府県が条例で定めることになっています。
また、施設により「混浴は3歳まで」「身長120センチメートルまで」「オムツが外れている子どものみ」など入浴できるルールが異なりますので、6歳以下の子どもであればどこでも混浴しても良いと思い込まずに、施設ごとにルールを確認しましょう。
男児を女湯に入れるのは非常識?
5歳・6歳にもなると、身長が高くなり見た目だけでは小学生と区別しにくい場合もあります。また、女湯には成人女性だけでなく、女児も入っています。同じ年くらいの異性の子どもが同じ浴場にいることに、抵抗を感じる子どももいるでしょう。
実際にSNSでは「130cm以上の男児が入浴していて、保護者が母親だけなら仕方ないと思ったら、あとで父親を目撃した。それなら女湯に入る必要はなかったのでは」「娘が自分より背の高い男児に不安そうにしていた」などの体験が投稿されています。
一方、5歳・6歳は、まだ小学生にもなっていない年齢です。公共のお風呂を利用する際に子どもと同じ性別の保護者がおらず、子ども1人での入浴が難しいこともあるでしょう。
「男児がいるなら家族風呂に行くべき」といった意見や、「男児が女湯に入ってくることを不快に感じるなら、嫌と思うほうが避けるべき」などさまざまな意見があります。
個室空間でお風呂に入ることができる貸切風呂や家族風呂は、たしかに選択肢の1つとしては考えられますが、設置されている施設が限られていることや、追加料金がかかる場合もあります。
女湯への侵入で罰金も? 子どもは適応されるの?
女湯に成人男性が入ると、場合によっては建造物侵入罪や公然わいせつ罪に問われる可能性があります。建造物侵入罪の場合は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金、公然わいせつ罪の場合は6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です。
刑法では、14歳に満たない者の行為は罰しないと定められていますので、ルールを超えた7歳以上の男児が女湯に入ったからといって、刑事罰を受けることはありません。
また、犯罪が成立するのかどうか、どんな罪に問われるのかは入浴した目的や状況に応じて判断されますので、14歳以上の男児でも、女湯に入ったからといってすぐに罪になるわけでもありません。
しかし、だからといってルールを超えても、14歳に満たなければ異性のお風呂に入って良いわけではありません。まずは利用する施設のルールを確認し、そのうえで子どもの年齢や成長、ほかの利用者への配慮などを考えて検討することが大切です。
男性の保護者がいるなら、男児は男湯へ
お風呂は裸になる場所ですので、ルール内であったとしても異性が入ってくることを不安に思う人もいます。反対に、男児の側としても異性のスペースにいることで不安や恥ずかしさを感じる場合もあるでしょう。
厚生労働省では、おおむね7歳以上の男女を混浴させないこととしています。年齢のほかにも各都道府県で条例が定められていたり、施設により決まっていたりする場合があるので、異性の子どもを入浴させる際はまずはルールを確認しましょう。
家庭によってはやむを得ない事情もあるかもしれませんが、基本的には男児も女児も、同性の保護者とともに自身の性別に合った場所を使用することが、お互いにとって望ましいと言えます。
出典
厚生労働省 公衆浴場における衛生等管理要領の一部改正について
e-Gov法令検索 公衆浴場法
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー