亡くなる直前にもらった500万円は相続税の計算に含まれる可能性がある


父親が生きている間に500万円をもらい、贈与が成立していても、「相続税とは無関係」とは限りません。

 

暦年課税による贈与では、相続や遺贈で財産を取得した人が、亡くなった人から一定期間内に贈与を受けていた場合、その贈与財産を相続税の計算に加える仕組みがあります。

 

国税庁によると、2026年12月31日までに相続が始まった場合、加算対象となるのは死亡前3年以内の贈与です。2027年以降は対象期間が段階的に延び、2031年1月1日以降に相続が始まる場合は原則7年以内となります。

 

例えば、2026年に父親から500万円をもらい、その数日後に父親が亡くなって預金なども相続した場合、500万円は原則として相続税の計算に加えます。

 

また、死亡前3年以内なら、年間110万円以下の贈与でも加算対象になる場合があります。「贈与税がかからなかったから相続税にも関係ない」と考えないよう注意しましょう。

 


500万円を含めても遺産が基礎控除以下なら相続税は原則かからない


500万円が相続税の計算に加わっても、必ず相続税を支払うわけではありません。

 

相続税には基礎控除があり、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。課税対象となる遺産が基礎控除以下であれば、原則として相続税はかかりません。

 

例えば、法定相続人が母親と子ども1人の計2人なら、基礎控除は4200万円です。

 

父親が残した預金などが3000万円で、死亡直前に贈与された500万円を加えたとしましょう。債務や葬式費用などを考慮しない単純な例では3500万円となり、4200万円を下回ります。

 

一方、ほかの財産が4000万円なら、500万円を加えることで4500万円となり、基礎控除を超える可能性があります。

 

そのため、「500万円をもらったから申告が必要」と考えるのではなく、預貯金や不動産などを含め、遺産全体で判断することが重要です。

 


父親が亡くなった年にもらった500万円は贈与税と相続税のどちらで申告する?


通常の暦年課税では、1年間にもらった財産が基礎控除の110万円を超えると、原則として贈与税がかかります。そのため、500万円なら贈与税を申告すると思うかもしれません。

 

ただし、贈与した父親が同じ年に亡くなった場合は注意が必要です。

 

相続時精算課税を選択していない人が、父親から贈与を受けた年に父親が亡くなり、さらに父親から相続や遺贈で財産を取得した場合、その年に父親から贈与された財産は贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

 

つまり、今回のケースで条件に当てはまれば、500万円について贈与税を申告するのではなく、相続税を計算するときに加えることになります。

 

ただし、父親の死後に相続や遺贈で財産を取得しなかった場合などは扱いが異なります。また、生前に「相続時精算課税」を選んでいた場合も計算方法が変わるため、どの制度が適用されているか確認しましょう。

 


まとめ:死亡直前にもらった500万円を除外せず遺産全体を確認しよう


父親が亡くなる直前に500万円を受け取っていても、「生前にもらったから相続とは関係ない」とは限りません。

 

2026年中に父親が亡くなり、子どもが父親から相続財産も取得するケースなら、死亡直前に暦年課税で贈与された500万円は原則として相続税の計算に加えることになります。

 

ただし、500万円を含めても遺産が基礎控除以下なら、基本的に相続税はかかりません。まずは預貯金や不動産などの財産、債務、生前贈与を整理して、遺産全体で確認しましょう。

 

死亡直前にまとまったお金を受け取った場合は、贈与日や金額が分かる振込記録なども保管しておくと安心です。判断に迷った場合は税務署や税理士に相談し、申告漏れがないよう早めに確認しましょう。

 


出典


国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版) 財産を相続したとき

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4307 贈与者が贈与をした年に死亡した場合の贈与税及び相続税の取扱い

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 父が亡くなる直前、「500万円」を渡されました。母は「生前にもらったなら、もうあなたのお金だから相続とは関係ない」と言いますが、相続時に申告しなくても本当に問題ないのでしょうか? 」