勤務途中でも、条件を満たせば社会保険に入ることがある


健康保険・厚生年金保険は、雇用契約上の労働時間や勤務先の規模などによって加入対象が決まります。

 

短時間労働者の場合、2026年10月現在、原則として週の所定労働時間が20時間以上、学生ではないこと、2カ月を超えて雇用される見込みがあることなどがポイントになります。企業規模要件については、現時点では従業員51人以上の企業が対象です。

 

以前は「所定内賃金が月8万8000円以上」という条件があり、いわゆる「106万円の壁」と呼ばれていました。しかし、この賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。したがって、現在は年収が106万円に届くかどうかだけで社会保険加入を判断する仕組みではありません。

 


「少し時間を増やしただけ」でも週20時間を超えると影響する


たとえば、これまで週18時間の契約だった人が、勤務日を増やして週21時間の契約になったとします。

 

勤務先が対象となる企業で、ほかの条件も満たしていれば、その変更をきっかけに健康保険・厚生年金保険の加入対象になる可能性があります。大切なのは、たまたま忙しくて1週間だけ20時間を超えたという実績よりも、就業規則や雇用契約書などで決められた「所定労働時間」です。

 

そのため、人手不足で一時的に残業が増えただけなら、それだけで直ちに短時間労働者の週20時間要件を満たすとは限りません。一方、会社と話し合って契約上の勤務時間そのものを増やした場合は、途中から加入対象になることがあります。

 


加入すると給与の手取りは減るが、保障は増える


社会保険に加入すると、健康保険料と厚生年金保険料の本人負担分が給与から引かれるため、加入直後は手取りが減ったと感じやすくなります。

 

ただし、保険料は原則として会社と本人で負担します。厚生年金に加入した期間は、将来の老齢厚生年金の計算に反映されます。健康保険でも、一定の要件を満たせば傷病手当金や出産手当金などの給付を受けられる場合があります。

 


給与明細に突然表示されたら、人事・給与担当へ「資格取得日」を確認する


勤務時間を増やした心当たりがある場合でも、まず会社に「いつから社会保険の加入対象になったのか」「どの条件を満たしたのか」を確認しましょう。

 

給与から保険料が引かれ始める時期は会社の給与計算の締め日や徴収方法によって見え方が異なることがあります。給与明細だけで判断せず、資格取得日を確認することが大切です。

 

また、勤務先が51人未満でも、正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上働く場合など、別の基準で社会保険の加入対象になることがあります。「小さい会社だから社会保険には入らない」とは限りません。

 


まとめ


社会保険は、入社時に一度だけ加入の有無が決まるものではありません。パートやアルバイトでも、勤務時間を増やして加入条件を満たせば、途中から健康保険と厚生年金保険に加入することがあります。

 

特に2026年10月からは、短時間労働者について月8万8000円以上という賃金要件がなくなりました。勤務時間を変更したあと給与明細に保険料が表示された場合は、週の所定労働時間、会社の規模、雇用期間などを確認し、分からなければ会社の担当者に資格取得日を聞いてみましょう。

 


出典


日本年金機構 2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました

厚生労働省 社会保険加入の要件

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー


情報提供元: ファイナンシャルフィールド
記事名:「 今月の給与明細を見たら、これまでなかった「健康保険料」と「厚生年金保険料」が引かれていました。勤務時間を少し増やしただけなのに、途中から社会保険に加入することはあるのでしょうか? 」