父の死後、自宅から「現金300万円」が見つかりました。母は「銀行に入れないで生活費として使えばいい」と言いますが、現金のまま使えば相続税は申告しなくてもよいのでしょうか?
自宅にあった「現金300万円」も原則として対象! 銀行へ預けなくても相続税がかかる理由
遺品整理や自宅の片付けをしていて、現金が見つかるケースは決して珍しくありません。銀行口座に預け入れず、手元の現金のまま生活費として使ってしまえば、税務署にも気づかれず相続税の申告も不要になるのではないかと考えてしまいがちです。
しかし、国税庁によると、相続税は原則として亡くなった人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に、そのすべての財産に対して課されることになっています。
ここでいう相続財産には、銀行の預貯金や土地、家屋といった代表的なものだけでなく、手元の現金、有価証券、宝石、さらには貸付金や著作権など、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものが含まれます。
したがって、自宅の金庫や引き出しに保管されていた、いわゆるタンス預金の現金も、被相続人の財産であれば、法律上は「本来の相続財産」にあたるのです。銀行口座へ入金したかどうかに関わらず、相続税の計算対象から除外することはできません。
遺産総額が控除額以下なら申告不要? 基礎控除額の計算式と判定基準
自宅で見つかった現金300万円が相続財産に含まれると聞くと、「すぐに相続税を払わなければいけないのだろうか」と不安になるかもしれません。しかし、現金300万円があるからといって、必ずしも相続税の申告や納税が必要になるわけではありません。
国税庁によると、相続税には「基礎控除額」という非課税の枠組みが設定されています。すべての遺産から債務などを差し引いた正味の遺産額が、この基礎控除額以下であれば、相続税は一切かからず申告の必要もありません。
基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」という計算式で求められます。
例えば、相続人が配偶者であるお母様と子ども1人の合計2人の場合、基礎控除額は「3000万円+600万円×2人=4200万円」となります。もし亡くなったお父様の財産が、自宅にあった現金300万円、銀行の預貯金2000万円、不動産1000万円の合計3300万円であり、借入金などの負債や葬式費用を引いた金額が4200万円以下であれば、相続税の申告は不要です。
なお、生命保険金や死亡退職金を受け取った場合は、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠が適用されます。このように、現金300万円を含む全体の遺産額を正しく計算し、基礎控除額を超えるかどうかを判定することが最初のステップとなります。
配偶者控除で1億6000万円まで非課税でも注意! 10ヶ月以内の申告が必要なケース
もし、現金300万円を含めた正味の遺産額が基礎控除額を超えてしまった場合でも、配偶者には税負担を大きく軽減する制度が用意されています。
国税庁によると、「配偶者の税額軽減(配偶者控除)」という特例が存在します。この特例を適用すれば、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6000万円」まで、または「配偶者の法定相続分相当額」までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
しかし、ここで注意しなければならないのが「申告手続きの有無」です。配偶者控除によって支払う税金がゼロになる場合であっても、この特例を受けるためには、必ず税務署へ相続税の申告書を提出しなければなりません。
「税金がかからないから申告も不要だろう」と誤解して放置してしまうと、特例が適用できなくなり、後から税金が課される可能性があります。
相続税の申告と納税には期限が定められており、相続の開始があったことを知った日の翌日から「10ヶ月以内」に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ手続きを行う必要があります。
現金300万円の取り扱いと相続税申告のポイント
お父様の死後に自宅で見つかった現金300万円が、お父様の財産である場合は、相続税の課税対象となる遺産の一部に含まれます。手元にある現金のまま消費したからといって、相続税の対象から外れるわけではありません。
しかし、現金300万円があるからといって、直ちに税金を納める義務が生じるわけではなく、基礎控除額を超えるかどうかによって決まります。
残されたご家族でトラブルにならないよう、手元の現金を含めた財産全体を正確に把握し、期限内に正しい手続きを進めることが大切です。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4105 相続税がかかる財産
国税庁 パンフレット「暮らしの税情報」(令和8年度版) 財産を相続したとき
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー