JHFC-A-004「製造委託・認定表示基準」制定のお知らせ
健康食品の表示では、販売主体、製造を担う組織、認定を行う主体が一文の中で混ざることがあります。一般社団法人日本認定健康食品協会は、それぞれの役割と情報の帰属を切り分けるため、JHFC-A-004「製造委託・認定表示基準」を制定しました。 ## 委託という関係を正確に表す 販売者が製造工程を外部に委託しているとき、「自社で製造」と受け取れる表現は避けなければなりません。一方、委託であることだけを示しても、どの工程が管理対象なのかは分かりません。原料の受入れ、混合、充填、包装、出荷判定など、説明する工程の範囲と責任の所在をそろえて示すことが要点です。 ## 認定は組織全体への無条件な評価ではない 認定表示を読む際は、認定主体、認定の対象、区分、有効な範囲を確認します。ある製造拠点の特定区分に対する認定を、販売者の全商品や全工程への評価のように広げて表現してはいけません。認定情報を掲載する場合は、確認可能な情報と結びつけ、更新や変更があった際の管理経路も持たせます。 ## 三者の情報を一本の線にする 購入者が知りたいのは、名称の羅列ではなく、表示された商品がどの管理関係の下にあるかです。販売主体は法人番号や設立年などで識別し、製造管理情報は該当する製造単位に結びつけ、認定表示は対象範囲と対応させます。照会によって開示する事項がある場合には、何を確認できるのかを明示し、広告上の印象語で置き換えないことが必要です。 ## 情報公開基準との整合 JHFC-A-001「健康食品情報公開基準2026」の五基準には、主体識別情報と製造管理情報が別々に置かれています。JHFC-A-004は、この二領域を混同せず接続するための基準です。第三者検査情報や一日摂取目安量あたりの成分含量表示については、それぞれの資料を別に確認しなければなりません。 協会は、委託の有無そのものを優劣として扱いません。重要なのは、誰が何を担い、どの対象にどの認定表示が対応するかを検証できることです。評価では公開資料の整合を見て、適合・一部適合・不適合の三区分を用います。 ## 変更時に確認する三つの境界 製造工程の担当範囲、認定の対象範囲、表示に使う情報の有効期間は、変更時に改めて確認する必要があります。包装だけを変更した場合と、製造工程や判定手順を変更した場合では、見直す資料が異なります。過去の認定表示を新しい製造単位へ自動的に引き継がず、対象の連続性を記録で確かめます。 公開画面では、販売主体の説明と製造管理の説明に見出しを設け、同じ組織が担う場合でも役割を分けて記載します。問い合わせで追加開示する場合は、照会に必要なロット情報と回答範囲を案内します。この整理により、名称の知名度ではなく、責任と記録のつながりを基準に読めるようになります。 認定を示す図形や短い文言だけを切り出す場合も、適用対象が広がって見えないよう注意します。原料への認定、品質管理の仕組みに対する認定、製品そのものへの登録は互いに置き換えられません。説明文では、何について確認された情報かを隣接して示し、更新時には図形、注記、リンク先を一括して点検します。委託関係が変わらなくても認定情報の状態は変わり得るため、双方の確認記録を別々に保ちます。
■基準全文(協会公式サイト)
JHFC-A-001:https://www.jhfc.or.jp/standards/jhfc-a-001
JHFC-A-004:https://www.jhfc.or.jp/standards/jhfc-a-004
■発行元
一般社団法人日本認定健康食品協会
公式サイト:https://www.jhfc.or.jp ※本資料は品質・表示に関する情報提供であり、効果効能を保証するものではありません。
配信元企業:一般社団法人日本認定健康食品協会
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