idea株式会社、解体業者向け連携パートナーの募集を1都3県で開始――更地にせず売る場合に所有者が不動産会社を探さずに済む仕組み、紹介した事業者へ成約1件あたり22万~55万円
Dream News 2026年09月18日 10:00:00
idea株式会社(東京都渋谷区、代表取締役:清野秀之)は9月18日、解体業者向けの連携パートナーの募集を始めます。対応エリアは東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県です。解体の見積りと並べて、現況のまま売る場合の見込み額を示せるようにする制度です。
■解体の見積り後に止まる案件
「金額を見て、家族と相談します」。解体の見積りを渡した後、そう言われたまま連絡が途切れることがあります。
解体業者は、その家を壊す前の状態を見ている業種です。建物の傷み、土地の形状、隣地との関係。不動産会社が現地を見るより先に、解体業者がそれを確認しています。
それでも、止まった案件には渡す先がありません。受注にならず、所有者がその後どうしたかも分かりません。
■所有者の側に残るもの
更地にしてから売る場合と、現況のまま売る場合とでは、所有者の手取りが変わります。解体費の負担の有無と、売却価格の水準などが異なるためです。
所有者の手元にあるのは解体の見積りだけで、売却の見込み額はありません。片方だけを見て決めることになります。
決める期限はありません。判断がつかないまま、家はそのまま残ります。
■背景:別荘等を除き、賃貸にも売却にも出されていない空き家が5年で37万戸増えた
総務省「住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日現在の全国の空き家は900万戸です。2018年の849万戸から51万戸増え、過去最多となりました。空き家率は13.8%で、これも過去最高です。
このうち、賃貸用・売却用の住宅および二次的住宅(別荘等)を除いた空き家は385万戸です。これは賃貸にも売却にも出されていない空き家です。2018年から37万戸増えました。総住宅数に占める割合は5.9%です。
5年で37万戸。相談先が決まらないまま時間が過ぎた家も、この中にあります。
■本制度が解決すること
事業者側――見積りで止まった案件に、渡す先がありませんでした。本制度で伝えるのは当社の名だけです。工事にならなかった案件も、そこで終わらせずに済みます。情報提供が成約に至れば、情報提供料が入ります。
相談者側――壊した場合と壊さない場合の、両方の金額が並びます。不動産会社を探すところから始めずに済みます。
空き家の側――見積りを取ったまま止まっていた家が、出口につながります。
本制度は、放置空き家発生の防止と、解体業者の収益機会を増やすことを目的としています。
■解体工事の受注は本制度の対象外
本制度は、解体の受注を当社に移すものではありません。解体まで請ける案件は、これまでどおりです。当社が関わるのは、更地にせず現況のまま売る場合です。
現況のまま売る場合も、残置物の撤去や部分的な工事が生じることがあります。その工事を当社が受けることはありません。
■制度の仕組み
連携パートナーとなる事業者が行うのは、次の3点です。
(1)所有者が不動産の売却を検討している場合に、相談先として当社の名を伝えること
(2)その際、当社が事業者へ情報提供料を支払う関係にあることを、あわせて所有者に伝えること
(3)所有者から書面で同意を得たうえで、その氏名と連絡先、および対象となる不動産の所在や現況など把握している情報を当社に伝えること
(2)で伝える文言は当社が定めています。事業者ごとに変わりません。当社も、初回の連絡時に同じ内容を伝えます。
登録料・年会費・システム利用料はかかりません。情報提供料は当社が負担するもので、媒介報酬に上乗せして請求することはありません。
■情報提供料(税込・売買代金帯ごとの定額。仲介/買取とも同額)
売買代金は消費税相当額を除いた額です。
・売買代金 1,000万円以下 : 情報提供料 22万円
・売買代金 1,000万円超 3,000万円以下 : 情報提供料 33万円
・売買代金 3,000万円超 : 情報提供料 55万円
情報提供料が発生するのは、当社が売主から媒介報酬を現実に受領した案件です。当社が買い取った場合は、第三者への転売の決済が完了した案件です。支払いの条件と、当社が買主となる場合の取扱いは、制度ページと契約書類に記載しています。
募集の詳細は制度ページに掲載しています。
https://i-dea.co.jp/akiya-partner/
■代表取締役 清野秀之 コメント
「解体のお見積りだけを見て決めていらっしゃる方が多いと感じます。壊した場合と、壊さない場合。両方の金額が並んでいれば、選べます。片方しかない状態で『高いからやめる』となり、そのまま何年も置かれてしまいます。それがいちばんもったいない形です。壊すと決まった案件を横から取るつもりはありません。壊さないほうが手取りの残る場合だけ、お声がけいただければと思っています。」■会社概要
idea株式会社
所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者:代表取締役 清野秀之
設立:2013年8月29日
免許:宅地建物取引業 東京都知事(2)第102574号
対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
URL:https://i-dea.co.jp/
配信元企業:idea株式会社
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■解体の見積り後に止まる案件
「金額を見て、家族と相談します」。解体の見積りを渡した後、そう言われたまま連絡が途切れることがあります。
解体業者は、その家を壊す前の状態を見ている業種です。建物の傷み、土地の形状、隣地との関係。不動産会社が現地を見るより先に、解体業者がそれを確認しています。
それでも、止まった案件には渡す先がありません。受注にならず、所有者がその後どうしたかも分かりません。
■所有者の側に残るもの
更地にしてから売る場合と、現況のまま売る場合とでは、所有者の手取りが変わります。解体費の負担の有無と、売却価格の水準などが異なるためです。
所有者の手元にあるのは解体の見積りだけで、売却の見込み額はありません。片方だけを見て決めることになります。
決める期限はありません。判断がつかないまま、家はそのまま残ります。
■背景:別荘等を除き、賃貸にも売却にも出されていない空き家が5年で37万戸増えた
総務省「住宅・土地統計調査」によると、2023年10月1日現在の全国の空き家は900万戸です。2018年の849万戸から51万戸増え、過去最多となりました。空き家率は13.8%で、これも過去最高です。
このうち、賃貸用・売却用の住宅および二次的住宅(別荘等)を除いた空き家は385万戸です。これは賃貸にも売却にも出されていない空き家です。2018年から37万戸増えました。総住宅数に占める割合は5.9%です。
5年で37万戸。相談先が決まらないまま時間が過ぎた家も、この中にあります。
■本制度が解決すること
事業者側――見積りで止まった案件に、渡す先がありませんでした。本制度で伝えるのは当社の名だけです。工事にならなかった案件も、そこで終わらせずに済みます。情報提供が成約に至れば、情報提供料が入ります。
相談者側――壊した場合と壊さない場合の、両方の金額が並びます。不動産会社を探すところから始めずに済みます。
空き家の側――見積りを取ったまま止まっていた家が、出口につながります。
本制度は、放置空き家発生の防止と、解体業者の収益機会を増やすことを目的としています。
■解体工事の受注は本制度の対象外
本制度は、解体の受注を当社に移すものではありません。解体まで請ける案件は、これまでどおりです。当社が関わるのは、更地にせず現況のまま売る場合です。
現況のまま売る場合も、残置物の撤去や部分的な工事が生じることがあります。その工事を当社が受けることはありません。
■制度の仕組み
連携パートナーとなる事業者が行うのは、次の3点です。
(1)所有者が不動産の売却を検討している場合に、相談先として当社の名を伝えること
(2)その際、当社が事業者へ情報提供料を支払う関係にあることを、あわせて所有者に伝えること
(3)所有者から書面で同意を得たうえで、その氏名と連絡先、および対象となる不動産の所在や現況など把握している情報を当社に伝えること
(2)で伝える文言は当社が定めています。事業者ごとに変わりません。当社も、初回の連絡時に同じ内容を伝えます。
登録料・年会費・システム利用料はかかりません。情報提供料は当社が負担するもので、媒介報酬に上乗せして請求することはありません。
■情報提供料(税込・売買代金帯ごとの定額。仲介/買取とも同額)
売買代金は消費税相当額を除いた額です。
・売買代金 1,000万円以下 : 情報提供料 22万円
・売買代金 1,000万円超 3,000万円以下 : 情報提供料 33万円
・売買代金 3,000万円超 : 情報提供料 55万円
情報提供料が発生するのは、当社が売主から媒介報酬を現実に受領した案件です。当社が買い取った場合は、第三者への転売の決済が完了した案件です。支払いの条件と、当社が買主となる場合の取扱いは、制度ページと契約書類に記載しています。
募集の詳細は制度ページに掲載しています。
https://i-dea.co.jp/akiya-partner/
■代表取締役 清野秀之 コメント
「解体のお見積りだけを見て決めていらっしゃる方が多いと感じます。壊した場合と、壊さない場合。両方の金額が並んでいれば、選べます。片方しかない状態で『高いからやめる』となり、そのまま何年も置かれてしまいます。それがいちばんもったいない形です。壊すと決まった案件を横から取るつもりはありません。壊さないほうが手取りの残る場合だけ、お声がけいただければと思っています。」■会社概要
idea株式会社
所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-1 いちご恵比寿グリーングラスビル6F
代表者:代表取締役 清野秀之
設立:2013年8月29日
免許:宅地建物取引業 東京都知事(2)第102574号
対応エリア:東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県
URL:https://i-dea.co.jp/
配信元企業:idea株式会社
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