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店舗、飲食店、クリニック、駐車場など、人が訪れる施設を運営していると、落し物を発見することも多いと思います。いい加減な対応をしていると、ネット上で非難されるということにもなりかねません。落し物の処理について定めた法律が遺失物法です。
今回は、落し物を発見したときにすべきこと、報労金、保管期間が満了した場合の取扱い、罰則など遺失物法の内容を紹介し、法律に沿った処理とはどのようなものかを説明するとともに、遺失物法によらない処理が可能かについてもお話ししてみたいと思います。
講師は、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所における森田茂夫弁護士が務めます。
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