研究課題名:難治性てんかんにおけるカンナビノイド(大麻抽出成分)由来医薬品の治験に向けた課題把握および今後の方策に向けた研究

日本臨床カンナビノイド学会は、6年前の2015年に設立して以来、初めて厚生労働省研究班の活動に参画することができました。本学会からは、太組一朗理事、正高佑志理事、アドバイザーに新垣実理事長が参画しました。

厚生労働科学研究成果データベースに報告書が10月1日に公表されましたのでお知らせします。本研究の成果を踏まえて、カンナビノイド医薬品を求める患者へ届けられるように取り組んでいきます。

<研究目的>

これまで国内で使用可能な抗てんかん薬・国内で施術可能な外科治療のみでは十分な発作抑制に至らず、依然として患者のQOLを確保できない難治てんかんに対して、さらなる標準的治療法開発が望まれる。米国FDA・欧州医薬品庁では難治てんかん治療において大麻由来医薬品を薬事承認している。

大麻由来医薬品は、大麻取締法第4条により医師が施用することも患者が施用を受けることもできないところ、治験実施可能であると厚生労働省から示されている。難治てんかんに対して、国内で提供できうる標準治療をもってもなお治療が難しい患者が大麻由来医薬品により恩恵をうけることがあるなら、正当な手続きを経て、大麻由来医薬品を患者に届けることが必要である。海外とのドラッグラグをなくし、難治てんかんに対する医療を発展させるためには、大麻由来医薬品の薬事承認を見据えた治験実施が必要である。

本研究は、諸外国で大麻由来製剤の適応となっている難治性てんかん患者に対する大麻抽出製剤治験するにおける課題抽出及び整理を行い、適応疾患の選定、治験薬候補の選出、治験実施施設要件、治験薬の管理・投与体制、治験プロトコール等の例示、他疾患における治験導入可能性の検証、患者ニーズ把握、海外情勢調査、調査を通じた啓発、等を行い治験基盤を醸成することを目的とする。医師はこれまで経験のない、大麻免許取得による治験に参画する。

<研究方法>

(1)てんかん診療拠点機関における治験体制構築の検証(2)治験対象疾患選択(3)治験候補薬剤評価(4)治験プロトコール策定・検証(5)患者ニーズ把握(6)海外調査と普及啓発等。調査は、文献調査・アンケート調査・設定課題に対する研究、等により検証した。

<結果と考察>

治験対象疾患は全年齢層における、ドラべ症候群・レノックス・ガストー症候群・結節性硬化症である。治験実施施設にはてんかん診療連携拠点機関(以下、拠点機関)を対象として選定する。大麻免許と拠点機関指定がともに都道府県知事により付与されることから整合性がある。米国FDA・欧州EMAの承認状況から考えても、治験候補薬剤はエピディオレックスが適当である。

保管体制および患者供給体制の検討では、治験薬紛失が発生する可能性のある工程を以下の5過程に分けた。すなわち(1)病院での治験薬の管理(2)病院で治験薬ボトルを被験者(家族)に手渡した後、帰宅するまで移動する際の管理(3)被験者の自宅での治験薬の管理(4)使用済み治験薬ボトルの返却のため被験者の自宅から病院まで移動する際の管理(5)病院での使用済み治験薬ボトルの管理。それぞれのリスク回避方法を示した。

依存症対策の観点からエピディオレックスは、適切な管理を行うことで安全かつ有効に治験を行うことができる。レセプトデータベースJMDCを用いた記述疫学研究により、てんかん治療領域においては、新薬が積極的に使用されていること、拠点機関のように施設規模が大きいほどガイドライン遵守率が高い。全ての拠点機関において対象疾患患者が治療を受けているが、治験担当医師に対しても正確な情報共有することが重要である。拠点施設における薬剤部も治験実施可能性が高いと考えていると判明した。当該機関薬剤部の治験協力体制は概ね整っている。

難病疼痛領域で大麻由来医薬品の適応検討を行う場合において、難治性静脈奇形患者(小学校入学前後年齢層を含む)が選定されうる。当該難病研究班との連携が求められる。精神医学の観点から、大麻由来医薬品の精神疾患に対する適応検討する余地がある。

治験対象患者投薬管理は家族・介護者が行なっている。教育対象者・啓発対象者となる。治験対象者の好事例調査を通じて、難治てんかん患者およびその家族には治験対象疾患として想定される疾患以外にも、大麻由来医薬品が必要となる難治てんかんが多数存在する。現時点で治験に参加したいと思わない考える家族は16%に過ぎない。

諸外国で流通する医療大麻を法区分に基づき製品を分類し、区分ごとの流通現状を示した。『大麻由来医薬品』を一般的にどのような名称で呼称すればよいか、解決されるべき余地がある。『大麻』との呼称はやや刺激的であるが、国民に対する正確な情報発信が求められるからである。

<結論>

難治性てんかんにおける大麻由来医薬品の治験は、国内で安全に実施しうることが示された。現在研究班による課題把握に並行して、大麻由来医薬品(エピディオレックス)製造販売業者であるGW製薬(Jazz製薬)は日本支社を設立した。万全の体制により、企業主導治験が実施される見込みである。治験により薬剤の有用性が示され薬事承認を得られたならば、国は法改正を行い、薬価収載へと手続きが進むことが期待される。当該薬品を必要とする患者に対して、1日も早くお薬をお届けすることが広く望まれている。



【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000245223&id=bodyimage1

研究代表者(所属機関)
太組 一朗(聖マリアンナ医科大学 医学部脳神経外科学、てんかんセンター)

I.総括研究報告
研究総括 --------------------- 1
太組 一朗
II.分担研究報告
1. 治験プロトコールの検証に向けて:日本での現状の抗てんかん薬での治験実態に
関する記述疫学研究 ----------------- 16
川上 浩司
2. Epidiolex(R)(cannabidiol)の薬理学的特性と米国における使用の現状 --- 20
松本 俊彦
3. 治験候補薬剤評価 ----------------- 34
山本 仁
4. 難治性脈管奇形(静脈奇形)の疼痛発生率解析について ------ 37
秋田 定伯
5. 精神障害に対するCannabidiol (CBD) ------------ 42
岸 泰宏
6. カンナビノイド製剤の治験実施における要件について ------- 47
山野 嘉久
7. 治験実施体制構築に関する基盤研究-治験担当病院の薬剤師を対象とした大麻由来
製剤治験に対する意識調査- -------------- 52
松本 直樹
8. てんかん診療拠点機関におけるカンナビノイド由来医薬品の治験実施に向けた調査
---------------- 57
清水 直樹
9. 難治性てんかんにおけるカンナビノイド由来医薬品に関する小児神経・てんかん専門施設へのアンケート調査 --------------- 62
浜野 晋一郎
10. カンナビノイド(大麻抽出成分)由来医薬品の治験に向けた難治性てんかん患者調査------------- 66
饒波 正博
11.
1) 諸外国における医療大麻の分類と法規制の枠組みに関する研究---- 72
2) 難治てんかんに対する大麻抽出医薬品治験における潜在的対象者の検討
(好事例調査) ------------------ 90
正高 佑志
12. 治験プロトコール要素検討 -------------- 94
太組 一朗
III. 研究成果の刊行に関する一覧表 ------------- 98

研究区分 厚生労働科学研究費補助金 行政政策研究分野 厚生労働科学特別研究
研究開始年度 令和2(2020)年度
研究終了年度 令和2(2020)年度
研究費 5,204,000円

各報告書のPDFファイルのダウンロードはこちらからお願いします。
https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/145770


日本臨床カンナビノイド学会
2015年9月に設立し、学会編著「カンナビノドの科学」(築地書館)を同時に刊行した。同年12月末には、一般社団法人化し、それ以降、毎年、春の学術セミナーと秋の学術集会の年2回の学会を開催している。2016年からは、国際カンナビノイド医療学会;International Association for Cannabinoid Medicines (IACM)の正式な日本支部となっている。2021年4月段階で、正会員(医療従事者、研究者)101名、賛助法人会員14名、 賛助個人会員27名、合計142名を有する。http://cannabis.kenkyuukai.jp/

日本の大麻取締法
我が国における大麻は、昭和5年(1930年)に施行された旧麻薬取締規則において、印度大麻草が≪麻薬≫として規制されてきた。第二次世界大戦後、GHQ(連合国軍最高司令官総司令部)により印度大麻草と国内の大麻草は同一だと指摘を受け、一旦は、大麻草の栽培等の全面禁止が命じられた。ところが、当時の漁網や縄などの生活資材に必要不可欠であり、国内の農家を保護するために大麻取締法(1948年7月10日制定、法律第124号)を制定した。医師の取り扱う麻薬は、麻薬取締法(1948年7月10日制定、法律第123号)となり、農家が扱う大麻は、大麻取締法の管轄となった。その後、化学繊維の普及と生活様式の変化により、大麻繊維の需要が激減し、1950年代に3万人いた栽培者が1970年代に1000人まで激減した。欧米のヒッピー文化が流入し、マリファナ事犯が1970年代に1000人を超えると、それらを取り締まるための法律へと性格が変わった。つまり、戦後、70年間で農家保護のための法律から、マリファナ規制のための法律へと変貌した。2018年の時点で、全国作付面積11.2ha、大麻栽培者35名、大麻研究者401名。この法律では、大麻植物の花と葉が規制対象であり、茎(繊維)と種子は、取締の対象外である。栽培には、都道府県知事の免許が必要となるが、マリファナ事犯の増加傾向の中、新規の栽培免許はほとんど交付されていない。また、医療用大麻については、法律制定当初から医師が施用することも、患者が交付を受けることも両方で禁止されたままである。



配信元企業:一般社団法人日本臨床カンナビノイド学会
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情報提供元: Dream News
記事名:「 カンナビノイド医薬品(大麻由来医薬品)に関する厚労省研究班の報告書が公表