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行政書士ADRセンター東京
行政書士ADRセンター東京 業務再開のお知らせ
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」(以下「センター」という。)は、緊急事態宣言の発出を受け新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染者が急増している現状に鑑み、1月8日よりセンターの業務につきまして一時休業をしておりました。
一時休業期間中も利用者・相談者様等の業務再開に対する期待に応えるべく、感染防止対策のための受付業務等のリモート化の準備を急いでまいりましたが、この度、リモート体制が整い運用が可能になったことから、2月16日(火)より業務を再開することといたしました。
なお、当初のお知らせでは2月7日まで一時休業とさせていただいておりましたが、リモート化等準備のため2月13日(土)まで休業とさせていただきます。
業務再開にあたっては、感染防止対策により一層励み、安心してご利用いただけるよう努めてまいる所存です。
行政書士ADRセンター東京とは
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している調停実施機関です。取扱分野は、ペットに関するトラブルを含む4種類です。調停では、専門のトレーニングを受けた行政書士が調停人となり、トラブル解決をサポートいたします。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 https://adr.tokyo-gyosei.or.jp/
TEL:03-5489-7441 FAX:03-5456-6839
広報担当 山本惠美子
配信元企業:東京都行政書士会
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