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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、都市農地の承継について幅広く解説し、生産緑地所有者のみならず行政機関をはじめ多くの関係者が活用できる『Q&Aとケースでみる 生産緑地2022年問題への対応・承継・税制のすべて』印刷書籍3,630円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,300円(税込)を3月2日(月)に発行しました。
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やり直しの利かない選択を間違えないために!
◆「2022年問題」が迫る生産緑地をめぐる制度や手続と関連する税制をわかりやすく解説しています。
◆ケースでは、生産緑地の所有者や相続人からみた疑問点や「2022年問題」への対応のポイントを取り上げています。
◆都市農地の承継について幅広く解説し、生産緑地所有者のみならず行政機関をはじめ多くの関係者が活用できる内容となっています。
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【掲載内容】
第1章 Q&A
1 生産緑地法の概要
Q1 生産緑地法と関係の深い都市計画法の線引きと用途地域とは
Q2 市街化区域で生産緑地に指定するかしないかの選択が必要な特定市とは
Q3 生産緑地の指定手続は
Q4 第一種生産緑地とは
Q5 生産緑地の指定が可能な農地等とは
Q6 生産緑地の一団性要件とは
Q7 生産緑地の行為制限とは
Q8 生産緑地の行為制限の解除につながる「買取申出」とは
2 生産緑地の税制の概要
Q9 生産緑地の税制上のメリットとは
Q10 相続税納税猶予制度を受けたときと受けないときの相続税額は
Q11 生産緑地で贈与税納税猶予制度の適用を受けるためには
3 生産緑地における相続税納税猶予制度の適用
Q12 市街化区域で相続税納税猶予制度の適用を受けるためには
Q13 相続税納税猶予制度の適用を受けた農地の適用期限は
Q14 市街化区域で相続税納税猶予制度を継続するための留意点と期限の確定事由とは
Q15 相続税納税猶予制度の適用を受けている生産緑地に設置できる農業用施設等とは
4 都市農地貸借円滑化法
Q16 都市農地貸借円滑化法による農業者等への生産緑地の貸借とは
Q17 都市農地貸借円滑化法により貸借している農地の貸借内容・期間を変更するときの手続は
Q18 都市農地貸借円滑化法による貸借の留意点は
Q19 相続税納税猶予制度の適用を受けている生産緑地を都市農地貸借円滑化法により農業者等に貸借するときの留意点は
5 生産緑地に開設できる市民農園
Q20 市町村が開設する市民農園用地として生産緑地を貸すときの手続は
Q21 生産緑地で自ら市民農園を開設するための手続は
Q22 第三者が開設する市民農園に生産緑地を貸すときの手続は
Q23 生産緑地に市民農園を開設するときの留意点は
Q24 生産緑地を市民農園として提供している企業が破産した場合の留意点は
6 2022年問題と特定生産緑地制度
Q25 2022年問題とは
Q26 特定生産緑地とは
Q27 特定生産緑地の指定に当たっての留意点は
Q28 特定生産緑地指定を受ける場合と受けない場合の税制上の相違は
Q29 特定生産緑地の提案制度とは
7 その他
Q30 相続税納税猶予制度の適用が受けられる農地とみなす農業用施設等は
Q31 農作物栽培高度化施設を設置する場合の手続と留意点は
Q32 市街化区域の農地を転用するに当たっての農地法の手続は
Q33 農地法3条の許可要件は
Q34 農地法の賃貸借の解約に必要な手続は
Q35 農地の権利を取得できる法人とは
Q36 田園住居地域とは
第2章 特定生産緑地におけるケーススタディ
Case1 特定生産緑地は一筆のうち一部の指定は可能か
Case2 特定生産緑地や生産緑地(指定告示より30年以内)の所有者に相続が発生した。今後どのような選択や対応が考えられるか
Case3 特定生産緑地や生産緑地(指定告示より30年以内)の耕作が困難になったが、買取申出ができるか。また、貸すことは可能か
Case4 特定生産緑地に指定しなかった農地の所有者に相続が発生した場合、相続人は農地を転用して売却ができるか。また、相続税納税猶予制度の適用を受けることはできるか
Case5 特定生産緑地に指定しなかった農地の耕作が困難になった場合、農地の貸借や転用はできるか
Case6 都市農地貸借円滑化法により貸している生産緑地の耕作者が急死したが、生産緑地の返還を受けることができるか。また、主たる従事者の死亡により生産緑地の行為制限を解除できるか
Case7 相続税納税猶予制度の適用を受けている生産緑地を都市農地貸借円滑化法により貸し付けている耕作者が急死した。生産緑地の返還を受けても疾病により自ら耕作することが難しく、次に貸す相手も見付からないが、当面どのように対応したらよいか
Case8 自ら法人を立ち上げ、その法人に特定生産緑地若しくは生産緑地を貸して農業経営を法人化したいが、どのように進めればよいか
Case9 第一種生産緑地を所有しているが、特定生産緑地の手続は必要か。都市農地貸借円滑化法による貸借は可能か
Case10 生産緑地の指定告示より30年を経過したが、やはり特定生産緑地の指定を受けたいが可能か
Case11 相続税納税猶予制度の適用を受けている特定生産緑地や生産緑地が公共用道路用地として収用の対象となったが、期限の確定(制度の打ち切り)とならないためには、どのような対処方法があるか
索 引
〇事項索引
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【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
▼新日本法規WEBサイト(新日本法規出版株式会社が提供する法律書籍販売サイト)
『Q&Aとケースでみる 生産緑地2022年問題への対応・承継・税制のすべて』
(印刷書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100113?PR
(電子書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260322?PR
形式: ActiBook(アクティブック)
【書籍情報】
書 名 :Q&Aとケースでみる 生産緑地2022年問題への対応・承継・税制のすべて
共 著 :本木賢太郎(弁護士・税理士・公認会計士)、岩崎紗矢佳(弁護士)、松澤龍人、飯田淳二
定 価 :<印刷書籍>3,630円(本体価格3,300円+税)
<電子書籍(ActiBook形式)>3,300円(本体価格3,000円+税)
発行日 :2020年3月2日
体 裁 :A5 252頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN :<印刷書籍>978-4-7882-8682-5
<電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8685-6
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