新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、実務上の留意点を裁判例を交えて解説し、具体的な手続についても必要な書式を適宜掲載のうえ説明した『相続の限定承認-法務・税務・登記-』印刷書籍3,850円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍3,520円(税込)を2月6日(木)に発行しました。

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相続人がとりうる第三の選択肢「限定承認」を詳細に解説!

◆限定承認の実務上の留意点を裁判例を交えて解説し、具体的な手続についても必要な書式を適宜掲載のうえ説明しています。
◆限定承認に伴う登記手続や、事後の税務上の問題点にも言及しています。
◆具体的なケースにおける法務上・税務上の留意点についても、フローを用いてわかりやすく解説しています。

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【掲載内容】

はじめに
〔1〕限定承認とは
〔2〕限定承認の利用が想定される場面
〔3〕単純承認・相続放棄との関係

第1章 限定承認をめぐる法務
第1 限定承認の意義・基本的事項
〔4〕限定承認ができる期間(熟慮期間)
〔5〕限定承認の申述人
〔6〕相続人の一部につき熟慮期間が経過した場合の限定承認の可否
〔7〕相続人の一部が相続財産を処分した場合の限定承認の可否
〔8〕限定承認申述の申立ての取下げの可否
〔9〕限定承認申述の申立てを相続人の一部が取り下げた場合の帰趨
〔10〕限定承認者の有限責任
〔11〕生命保険金は「相続によって得た財産」に当たるか
〔12〕相続開始後の賃料・株の配当金は「相続によって得た財産」に当たるか
〔13〕遺贈・死因贈与と相続債権者との優先関係
〔14〕限定承認の申述が受理されなかった場合の不服申立て
〔15〕限定承認の申述受理後の手続の流れ
〔16〕限定承認と破産手続との関係
〔17〕利害関係人からの限定承認の申述の有無の確認方法
第2 限定承認の手続(1)(家庭裁判所への申述)
〔18〕限定承認の申述方法
〔19〕財産目録の作成方法
〔20〕財産目録作成時の留意点
〔21〕限定承認の申述受理の審判の内容
第3 限定承認の手続(2)(財産分離と相続財産の管理)
〔22〕相続人の被相続人に対する権利義務の帰趨
〔23〕限定承認後の相続財産の管理
〔24〕相続財産管理人の選任
〔25〕相続人以外の相続財産管理人の選任の可否
〔26〕相続財産管理人の法的地位・権限
〔27〕相続財産管理人の辞任・改任の可否
第4 限定承認の手続(3)(相続財産の清算)
1 相続債権者及び受遺者に対する公告・催告等
〔28〕限定承認による清算手続の流れ
〔29〕公告・催告の内容と方法
〔30〕公告・催告を怠った場合の責任
〔31〕相続債権者・受遺者の参加
2 相続財産の評価・換価手続
〔32〕期限未到来等の相続債務の評価
〔33〕相続財産の換価方法
〔34〕任意売却による換価の可否
〔35〕限定承認者が相続財産を買い受ける場合の評価方法
3 鑑定人の選任
〔36〕限定承認における鑑定人の選任場面
〔37〕鑑定人選任の申立て
〔38〕鑑定人の選任と家庭裁判所の関与
〔39〕鑑定費用の負担
4 弁済手続
〔40〕弁済の順序と方法
〔41〕債権申出期間満了前の弁済拒絶
〔42〕債権申出期間内に申出をしなかった相続債権者・受遺者への弁済
〔43〕弁済後に残余財産がある場合の処理
〔44〕限定承認者が不当な弁済をした場合の責任
第5 限定承認の取消し・無効
〔45〕限定承認受理後の撤回の可否
〔46〕限定承認の受理後に単純承認事由が発覚した場合の効力
〔47〕限定承認の取消原因
〔48〕限定承認の取消申述の手続
〔49〕限定承認の取消申述受理事件における審理の範囲
〔50〕限定承認の取消しの申述が受理された場合の効果
〔51〕限定承認取消申述受理事件の審判に対する不服申立て
〔52〕限定承認の無効原因
〔53〕限定承認の効果を争うには
〔54〕限定承認の無効の主張方法
〔55〕限定承認の有効性についての拘束力

第2章 限定承認をめぐる税務
〔56〕限定承認があった場合の税務上の取扱い
〔57〕限定承認と準確定申告
〔58〕みなし譲渡の対象になる財産の範囲
〔59〕みなし譲渡があった場合の譲渡所得の計算
〔60〕限定承認があった場合における特例の適用
〔61〕限定承認をした相続人等が相続財産を売却処分したときの注意点
〔62〕限定承認と相続税

第3章 限定承認をめぐる登記
〔63〕競売により不動産を換価する場合の前提としての相続登記手続
〔64〕民法932条ただし書の価額弁済により限定承認者が不動産を買い受けた場合の登記手続
〔65〕相続財産の不動産を任意売却した場合の登記手続

第4章 ケース別限定承認のポイント
〔66〕相続財産が預貯金しかない場合
〔67〕相続財産に居住用不動産がある場合
〔68〕相続債務に期限未到来の債務がある場合
〔69〕相続財産の一部を事業の用に供している場合
〔70〕相続財産が不明な場合
〔71〕生死不明の相続人がいる場合
〔72〕結果的に相続財産が負債を上回っていた場合

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【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
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『相続の限定承認-法務・税務・登記-』

(印刷書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/5100109?PR

(電子書籍)
https://www.sn-hoki.co.jp/shop/item/81260326?PR
形式: ActiBook(アクティブック)


【書籍情報】
書 名 :相続の限定承認-法務・税務・登記-
編 著 :雨宮則夫(弁護士)、吉利浩美(弁護士)
定 価 :<印刷書籍>3,850円(本体価格3,500円+税)
     <電子書籍(ActiBook形式)>3,520円(本体価格3,200円+税)
発行日 :2020年2月6日
体 裁 :A5 260頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN  :<印刷書籍>978-4-7882-8671-9
     <電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8675-7

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営業局 推進部 担当:松浦
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
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情報提供元: Dream News
記事名:「 実務上の留意点を裁判例を交えて解説し、具体的な手続についても必要な書式を適宜掲載のうえ説明した『相続の限定承認-法務・税務・登記-』を2月6日(木)発行