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新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:服部昭三 http://www.sn-hoki.co.jp/)は、評価が難しい給与所得者以外の者の逸失利益について、職業・属性別に事例を掲げて解説した『給与所得者以外の逸失利益算定事例集-事業所得者・自由業・会社役員等-』印刷書籍5,076円(税込)、ActiBook(アクティブック)形式電子書籍4,104円(税込)を2月6日(水)に発行しました。
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逸失利益算定の3要素はどう認定されたか?
◆評価が難しい給与所得者以外の者の逸失利益について、職業・属性別に事例を掲げて解説しています。
◆判決内容について、「基礎収入」「労働能力喪失率(生活費控除率)」「就労可能期間」の3つの要素から分析しています。
◆実務経験豊富な弁護士による執筆で、信頼できる内容です。
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【掲載内容】
第1章 総論
第2章 事業所得者(個人事業者)
〇概 説
〔1〕 一級建築士事務所を独立開業した被害者の後遺障害(左右両膝の痛み等、10級該当)による将来の逸失利益につき、性差が賃金センサス上の賃金のように顕著な差異を生ずるものではなく、女子労働者ではなく男子労働者の賃金センサスを基礎とすることが合理的であるとして、賃金センサス昭和60年第1巻第1表企業規模計・産業計・男子労働者学歴計・旧大新大卒30~34歳の年収を基礎収入として認定した事例
〔2〕 74歳のクリーニング店を営む被害者につき、被害者側は月額40万円の収入を主張したが、これは認められなかったものの、妻と二人暮らしでクリーニング店を営んでいたことは認められるとして、65歳以上男子の賃金センサスを基礎収入として算定した事例
〔3〕 鰻店を経営していた被害者の基礎収入につき、過去の店の売上金額を基礎に標準所得率及び被害者の寄与率を乗じた金額を認めず、事故前3年間の青色申告所得の平均額を基礎収入として算定した事例
〔4〕 46歳の土木経営者の逸失利益につき、事故後に作成された確定申告書記載の申告額は証拠からは認定できないとして、賃金センサスの平均賃金を基礎に算定した事例
〔5〕 個人タクシー運転手の逸失利益について、事故後タクシー運転業を廃業せざるを得なかった事情は慰謝料で勘案することとして、たとえそのような事情があったとしても、事故前年度における必要経費控除後の所得額を基礎収入として労働能力喪失率14%と認定した事例
〔6〕 事故により後遺障害(左上肢及び左膝の神経症状により14級)を残した被害者(症状固定時50歳・性別不明・針灸・マッサージ業)の逸失利益算定に際し、後遺障害の内容、程度、仕事内容、事故前後における眼の障害内容の推移に鑑みて、17年間にわたり労働能力が20%喪失したものとされた事例
〔7〕 土木建築請負業経営者の逸失利益について、申告所得額は低額であったものの、申告売上額、被害者本人尋問からうかがうことのできる被害者の生活レベル等から判断すれば、確定申告の所得額が被害者の所得金額を正確に反映しているものとは認め難いとして、年齢別賃金センサス男子労働者学歴計の8割を基礎収入として認定した事例
〔8〕 ペンション経営を計画していた被害者につき、同年齢より上の賃金センサスを基準に算定した事例
〔9〕 材木仕入れ販売業を営む個人営業者の後遺障害逸失利益計算において、申告外所得が存在する蓋然性が認められた事例
〔10〕 クリニック開業医につき、事故前年度の確定申告書額を基礎としつつ、事故の年に売上が増加していることを斟酌して基礎収入を前年度の申告額に1割を加えた額として算定した事例
〔11〕 個人事業主(プログラム開発等)の逸失利益について、事故前3年間の青色申告特別控除前の所得金額の平均額に自宅家賃の半額を加算した額で認めた事例
〔12〕 飲食店経営者の逸失利益について、申告所得額は低額であったものの、申告所得額に固定経費(地代家賃)を計上した金額が事故時の学歴計全年齢女子平均賃金を上回ること、未成年の子2人を扶養していたこと等から、学歴計全年齢女子平均賃金を基礎収入として認定した事例
〔13〕 音響機器を自ら設計、製造、販売する者の逸失利益について、申告所得額は低額であったものの、専従者給与は本件では被害者の収入と評価すべきであることや取り扱う商品の評価等に照らして、賃金センサス平成22年・第1巻第1表の産業計・企業規模計・学歴計・男子全年齢平均賃金である523万0200円の60%を基礎収入として認定した事例
〔14〕 ミニコミ紙の制作を始めたばかりの被害者につき、最初の9か月は赤字であったが、直前の2か月は黒字で収入は増加する見込みであったこと、以前に経営していた新聞販売店の事故前3年間の平均収入が、同年齢の賃金センサスを上回っていたことから、同賃金センサスを基礎として算定した事例
〔15〕 比較的高齢の個人事業主(トラック運送業)の逸失利益について、申告所得額は低額であったものの、道路運送業者一般における変動経費率を資料から認定し、事故発生年度の実際の売上に変動経費率を乗じて得られた経費額を売上から控除して所得額を認定した事例
〔16〕 事故前年度に事故とは無関係の病気等で申告所得額が低かった歯科医の逸失利益について、所得の減少は受傷及び疾患等の一時的な事情によるものであるとして、事故前3年間の申告所得額に専従者給与額を加算したものの平均を基礎収入として認定した事例
〔17〕 期間が定められた契約に基づき、放送受信料の集金等を業として行う個人事業主の逸失利益について、症状固定から7年間は、629万2600円(平成24年の賃金センサス男子学歴計55歳から59歳の平均賃金)、その後4年間は362万4300円(平成24年賃金センサス男子学歴計65歳ないし69歳平均賃金)を基礎収入として認定した事例
第3章 自由業
〇概 説
〔18〕 箏曲の師範であるとともに、夫の錺金具(仏具金具)制作手伝いをしていた被害者の死亡逸失利益につき、師範の収入項目ごとに実態に即した算定を行った事例
〔19〕 植木や盆栽の手入れを行う仕事に従事していた高齢者(82歳・男)の後遺障害(併合7級)の逸失利益につき、事故時の収入全てにつき症状固定後1年間について認めた事例
〔20〕 下請け縫製業者の後遺障害による逸失利益につき、7年間、50%の労働能力喪失を認めた事例
〔21〕 クラブの雇われママの他覚的所見のない頭痛等の神経症状(14級10号該当)につき、労働能力喪失期間を7年間とした事例
〔22〕 漁師の逸失利益における基礎収入の算定に関し、被害者が主張する、申告所得額と異なる収入額に基づく請求を排し、事故前年の申告所得により算定した事例
〔23〕 民謡及び三味線師範である被害者の死亡逸失利益につき、65歳以上女性労働者平均賃金を基礎にその7割5分を基礎収入として算定した事例
〔24〕 プロの囲碁棋士の逸失利益につき、正座できないこと、集中力を欠くようになったことなどを考慮して、労働能力喪失率を算定した事例
〔25〕 喫茶店経営者の後遺障害による逸失利益につき、平成14年賃金センサス産業計・規模99人以下・調理師男性労働者の全年齢平均賃金を参照して、月額29万1800円(年額350万1600円)を基礎収入とした事例
〔26〕 ラーメン店経営会社の代表取締役の後遺障害による逸失利益につき、事故年度の市民税等課税証明における給与所得額を基礎として、7年間、14%の労働能力喪失を認めた事例
〔27〕 自営で花屋を開いていた被害者が、事故前年度の確定申告書を提出していなかったものの、被害者側の立証を考慮して、賃金センサスの全産業・企業規模別計の高専・短大卒の女性労働者全年齢の平均賃金を得ることができる高度の蓋然性を認めた事例
〔28〕 画家である被害者が、確定申告書上の金額が僅少で経費率の立証も不十分であったことから、売上の6割を基礎収入として認めるとともに、被害者の職業・年齢と後遺障害の影響を考慮して、併合12級の後遺障害に対し労働能力喪失率を50%と認めた事例
〔29〕 ペットショップ経営者である被害者が、事故前年度の確定申告書を事故前に提出していなかったものの、長年経営が続いていたペットショップの経営者であることを考慮して男性学歴計の平均賃金を基礎収入と認めた事例
〔30〕 顔面醜状の症状固定時22歳ホステスの逸失利益について、35歳までは現実収入で、それ以降は女性平均賃金で認めた事例
〔31〕 14級の症状固定時25歳男性調理師の逸失利益について男性全年齢平均賃金で67歳まで認定した事例
〔32〕 給与が現金支給で給与明細のないダンサーである被害者について、一定の収入があり、生活を営み、貯蓄をしていたことは認められるなどとして学歴計・女性年齢別平均賃金を基礎収入と認めた事例
〔33〕 後遺障害等級併合12級の競輪選手(症状固定時45歳)の逸失利益につき、50歳までは競輪選手としての年収を基礎に14%の労働能力喪失率で、50歳から67歳までは全男性の平均賃金を基礎に14%の労働能力喪失率で、算定した事例
〔34〕 僧侶の後遺障害逸失利益算定に当たり就労可能年数を67歳までではなく、平均余命の2分の1の期間までとして算定した事例
〔35〕 会社代表者として給与所得を得たり、他社の業務委託を請け負ったりする一方で、自身が開発したヒットアプリの売上に伴う収入をも得ていた者の後遺障害による逸失利益につき、変動の大きいヒットアプリの売上による所得増加を期間を限定して基礎収入に反映させた事例
〔36〕 外貌醜状(12級14号)の後遺障害を残す衣料品店準社員の症状固定時25歳男性の被害者につき、音楽大学卒業後、舞台俳優を目指して、現に歌手やダンサーとして舞台活動を行っていることから、現在は250万円余の収入しかないものの、将来的に平均賃金程度の収入を得る蓋然性があるものと認め、賃金センサス男子労働者の全年齢平均賃金524万円余を基礎とした事例
第4章 会社役員
第5章 農業従事者
第6章 外国人
第7章 無職者・アルバイト等
第8章 その他
第1 再就職内定者・休職者
第2 幼児・学生等
第3 家事従事者(主婦・主夫)
判例年次索引
※第4章以降の細目次は省略してあります。
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【新日本法規出版株式会社が運営する販売サイト】
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『給与所得者以外の逸失利益算定事例集-事業所得者・自由業・会社役員等-』(印刷書籍)
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『【電子版】給与所得者以外の逸失利益算定事例集-事業所得者・自由業・会社役員等-』(電子書籍)
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形式: ActiBook(アクティブック)
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【書籍情報】
書 名 :給与所得者以外の逸失利益算定事例集-事業所得者・自由業・会社役員等-
編 集 :AIN法律事務所
定 価 :<印刷書籍>5,076円(本体価格4,700円+税)
<電子書籍(ActiBook形式)>4,104円(本体価格3,800円+税)
発行日 :2019年2月6日
体 裁 :B5 378頁
発 行 :新日本法規出版株式会社
ISBN :<印刷書籍>978-4-7882-8502-6
<電子書籍(ActiBook形式)>978-4-7882-8508-8
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