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2017年7月7日
行政書士ADRセンター東京
センター長再任のお知らせ 及び 「行政書士ADRセンター東京」開設8周年 ~ 平成28年度は過去最高の調停実施件数 ~
東京都行政書士会が運営する「行政書士ADRセンター東京」のセンター長光永謙太郎は、平成29年5月30日開催の東京都行政書士会定時総会をもって任期満了を迎えましたが、6月26日(月)、再任が決定いたしました。引き続き宜しくお願い申し上げます。
また、当センターは、平成29年5月25日(木)、開設8周年を迎えました。 開設7周年であった昨年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)においては、当センターが扱う4つの専門分野に関する問い合わせ件数(※1)、相談件数(※2)、調停実施件数(※3)が、いずれも開設以来最高となり、ADRや当センターに対するニーズの広がりを改めて強く感じる1年となりました。
※1:問い合わせ件数とは、電話による問い合わせのあった件数
※2:相談件数とは、調停申込予定者が、事前相談をした件数
※3:調停実施件数とは、調停が申込まれて受理された事件のうち相手の方が応諾し実際に調停を実施した件数
行政書士ADRセンター東京は、東京都行政書士会が設置し、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」の規定に基づき、法務大臣の認証(認証番号第30号)を取得している、調停機関です。平成21年5月25日の認証以降、「対話促進型調停」を採用して4つの専門分野における紛争解決のサポートを行ってまいりました。
開設8周年を迎えた当センターでは、これまで以上に利用者の方々の利便性向上に努めてまいりたいと思っております。
【本件に関するお問い合わせ先】
行政書士ADRセンター東京(センター長 光永 謙太郎)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6 http://adr.tokyo-gyosei.or.jp
TEL:03-5489-7441(受付時間 火・木・土曜日 10:00~16:00) FAX:03-5456-6839
広報担当 大槻美菜、竹内正也、田中久子
※受付時間以外は、留守番電話にメッセージを残していただけましたら、折り返しのご連絡をさせていただきます。
ADRとは
ADR(裁判外紛争解決手続)とは、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第1条)とされており、仲裁や調停手続などがこれにあたります。