米国の税制で新たな発表

日本の国税庁に相当する米国の内国歳入庁(IRS)が、2018年以前の取引でも、仮想通貨の交換に係る納税の延期を今後は認めないとの方針を示した。

2017年の税制改革によって、2018年に以降の仮想通貨の取引については、「同種交換(Like-Kind exchange)」の...
情報提供元: CoinPost
記事名:「 18年以前の「仮想通貨間取引」も免税措置受けれず 米IRSが規則を厳格化