オアシスはニデックに非公開化案の初期的検討の開始を要請(証券コード:6594 JT)
* オアシスは、社外取締役主導で非公開化案の初期的提案を募り、意図しない上場廃止への備えと企業価値最大化に向けた選択肢の確保を求める
香港--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) --オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「オアシス」といいます。)は、ニデック株式会社(以下「ニデック」または「同社」といいます。)の株式を保有するファンドの運用会社です。オアシスは長期株主として、同社の企業価値の回復とガバナンス改善に向けた対話を継続してきました。オアシスは、ニデックによる直近の一連の開示内容に、株主として深く失望しています。
オアシスは、ニデックの取締役会に対し、非公開化案の初期的検討を速やかに開始することを強く要請します。具体的には、社外取締役が独立して財務アドバイザーを起用し、国内外の事業会社およびプライベート・エクイティ・ファンドから、公開情報やその他の利用可能な資料に基づく法的拘束力のない初期的な提案を募ることを求めます。監査対応に注力する経営陣や社内のリソースへの追加的な負担を最小限に抑えながら、従業員、顧客および株主を保護するための具体的な選択肢を確保すべきであるとオアシスは考えています。
ニデックが9月30日に提出した有価証券報告書について、会計監査人の監査意見は不表明となりました。その理由には、「不適切な会計処理等に関与、指示、又は認識していた、あるいは会計監査人に対して、虚偽の説明を行った役職員の一部は、会社及びグループ会社の財務報告プロセスにおいて責任ある立場を担当している」との指摘が含まれています。オアシスは、こうした基本的な是正措置が完了していない事態に衝撃を受けるとともに、深く失望しています。ニデックの取締役会は、無限定適正意見を取得できず、かつ、東京証券取引所から内部管理体制の整備が不十分であると判断された場合に、意図しない上場廃止に至るリスクを直視する必要があります。
オアシスは2025年12月以降、株主が本源的価値に見合う公正な価格で株式を売却する機会を与えられないまま上場廃止となれば、甚大な損害を被るおそれがあることを指摘し、非公開化の検討を求めてきました。無限定適正意見の取得は、同社の取り組みのみで確実に実現できるものではありません。経営陣および取締役会には、上場維持に向けた取り組みと並行して、複数のリスク・シナリオを想定し、それぞれに対応する選択肢をあらかじめ準備する責任があるとオアシスは考えています。
オアシスが求めているのは、現段階で非公開化の実行を決定することではなく、その実現可能性と条件を把握するための初期的な検討です。オアシスは、取締役会がまず、公開情報や利用可能な資料に基づいて買収候補者の意向を確認し、初期的な提案を募ることから着手すべきであると考えています。社外取締役がこのプロセスを主導することにより、無限定適正意見の取得に向けた作業への影響を最小限に抑えながら、すべての株主共同の利益を守るための備えを具体化することが可能です。
また、非公開化案の初期的検討は、意図しない上場廃止への備えとなり、上場を維持できた場合にも、同社の企業価値の最大化に資するものです。同社が中期経営計画を策定する中、幅広い買収候補者から提案を受けることで、同社の企業価値や成長可能性に対する外部の評価や、実行可能な企業価値向上策を具体的に把握できます。その上で、独立した企業として事業を継続する戦略と非公開化案を比較することは、同社が掲げる「第二の創業」の方向性を判断する上でも重要であるとオアシスは考えています。
オアシスは、ニデックが日本にとって重要な技術を有する企業であると認識しています。非公開化案の検討に際しては、こうした技術の重要性を十分に考慮するとともに、従業員、顧客を含むすべてのステークホルダーの利益と、株主にとっての公正な価値の実現を重視する必要があります。
オアシスは、ニデックの取締役会、特に社外取締役に対し、非公開化案の初期的検討を速やかに開始し、企業価値の回復とステークホルダーの保護に向けた責任を果たすよう、改めて強く求めます。オアシスは長期株主として、同社の再生と株主共同の利益の向上に向け、引き続き建設的な対話と必要な支援を行ってまいります。
オアシス・マネジメント・カンパニー・リミテッド(以下「Oasis」といいます。)は、さまざまな国やセクターにわたる幅広いアセットクラスの投資機会にフォーカスしている投資ファンドです。オアシスは、現在最高投資責任者 (CIO) を務めるセス・H・フィッシャーによって2002年に設立されました。オアシスに関する詳しい情報は、https://oasiscm.comをご覧ください。オアシスは日本の金融庁の「責任ある機関投資家の諸原則(日本版スチュワードシップ・コード)」を遵守し、この原則に沿って投資先企業のモニタリング及び、エンゲージメントを行っています。
Oasisは、いかなる意味においても、株主に対し、Oasisと共同して議決権を行使するよう勧誘又は要請しておりません。共同して議決権を行使する合意をしている株主は、日本の大量保有報告規制上、「共同保有者」とみなされ、その合算保有株式数について、関連する日本の当局に対し公衆縦覧のための届出を行わなければなりません。Oasisは、本書、本書を通じた株主その他の第三者とのエンゲージメント、本書に関連する公表文、又はOasisが作成及び/若しくは公表したその他一切の情報若しくは資料(書面又は口頭を問わず、また媒体を問いません。)における見解及び意見の表明により、日本の金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)上、他の株主との関係で「共同保有者」及び/又は「特別関係者」として取り扱われる意図を有していません。Oasisは、他の株主による議決権行使に関して、当該株主を代理する権限を受ける意思を有していません。本書は、もっぱらOasisの意見、解釈及び推定を表明するものです。Oasisは、Oasisファンドに対する投資顧問としての立場においてのみ、かかる意見を表明しています。Oasis及び/又はOasisが助言を行う投資ファンドは、本書で言及される会社に対する投資を現在保有しており、将来においても保有する可能性があります。したがって、本書に記載された見解及び意見は、公平中立なものとして受け取られるべきではありません。本書のいかなる記載も、Oasisの現在又は将来における売買、議決権行使その他の意図を示すものとして解釈されるべきではなく、これらはいつでも変更される可能性があります。
本書におけるいかなる記載も、別途明示されている場合を除き、令和7年7月4日政令第247号により改正された金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号)第14条の8の2第1項にいう「提案」に該当することを意図するものではなく、また、そのように解釈されるべきものでもありません。
Contacts
メディア・コンタクト
メディアの方はこちらにご連絡ください:
テイラー・ホール
media@oasiscm.com
また、日本のメディア様向けに別途、特別に窓口を設けておりますので、以下にご連絡ください。
Ashton Consulting Limited
塩加井・岩屋
電話: +81-3-5425-7220
メール: oasisac@ashton.jp