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大阪--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- 本プレスリリースは、その発表、公表または配布が適用法違反となる法域において、全体または一部を問わず、直接または間接的に発表、公表または配布してはなりません。
武田薬品工業株式会社(東証:4502)(以下「当社」または「武田」)は本日2018年12月3日(ロンドン時間)、国際協力銀行(以下「JBIC」)との間で、総借入限度額37億米ドルのローン契約(以下「JBICローン契約」)を締結したことを発表します。JBICローン契約により、シャイアーの買収(以下「本件買収」)に必要な資金の一部を調達するとともに、本件買収に関連して2018年5月8日に締結した364日間のブリッジクレジット契約(2018年6月8日および2018年10月26日の変更を含む)(以下「ブリッジクレジット契約」)による借入限度額が減額されることになります。
武田のチーフ フィナンシャル
オフィサーのコスタ・サルウコスは、次のように述べています。「日本の産業界の国際競争力の維持と強化を促進するJBICとの間でローン契約を締結することができ、大変うれしく思います。これにより、当社のブリッジクレジット契約に関連して予定されていた借換プログラムが完了します。これまでのさまざまな借換の総合的な金利水準は極めて満足のいくものとなり、確立された配当方針と投資適格格付けを維持するという当社の意向が支えられることになります。本件買収のための資金調達にJBICが参加することにより、日本に本社を置くグローバルなバイオ医薬品企業のリーディングカンパニーへの変革を加速させる当社の取り組みがさらに強化されるものと考えます。」
「企業買収および合併に関するシティ・コード」のルール26に従い、JBICローン契約書が本発表の翌営業日の正午(ロンドン時間)までに武田のウェブサイトに掲載され、www.takeda.com/investors/offer-for-shireで閲覧可能となります。なお、本件買収は両社の株主の承認を含め一定の条件を満たすことを引き続き前提としていることにご留意ください。
1.JBICローン契約の詳細
(a) 借入人 | 武田薬品工業株式会社 | |
(b) 貸付人 | 国際協力銀行 | |
(c) 契約締結日 | 2018年12月3日 | |
(d) 総借入限度額 | 37億米ドル | |
(e) 利率 | LIBOR+スプレッド | |
(f) 資金の使途 | 現金による本件買収の対価および関連手数料、費用等の一部の支払い |
2.2019年3月期の業績に与える影響額
JBICローン契約の締結に伴い、ブリッジクレジット契約の総借入限度額は37億米ドル減少します。JBICローン契約が業績に与える影響は、推定完了後に速やかに発表します。
武田薬品工業について
武田薬品工業株式会社(TSE:
4502)は研究開発を駆使する世界的製薬企業として、科学の成果を生活に変革をもたらす医薬品に橋渡しすることで、患者の健康を改善して患者に明るい未来をもたらすことに真剣な努力を傾けています。武田薬品はその研究活動をオンコロジー、消化器系疾患、神経精神疾患の各治療領域とワクチンに集中させています。武田薬品は革新の最前線に位置するため、研究開発を自社内および提携先との共同で実施しています。特にオンコロジーと消化器系疾患における革新的な製品と、新興市場におけるプレゼンスが、武田薬品の現在の成長を加速させています。武田薬品の約3万人の従業員は、70カ国以上でヘルスケア分野の提携先と協力しながら、患者の生活の質を向上させることに懸命の努力で取り組んでいます。詳細情報についてはhttps://www.takeda.com/newsroom/をご覧ください。
重要事項の通知
本発表は、本発表に従うものであるか否かを問わず、何らかの証券の購入、その他の形での取得、引き受け、売却、その他の形での処分の申し出、招待、あるいは申し出の勧誘を構成するものでも、表彰するものでも、一部を形成するものでもなく、そのようなものを意図するものでもありません。
英国および日本以外の法域における本発表の配布は法規によって規制されていることがあり、したがって、本発表を入手した人はそのような規制について自ら情報を得てそれを順守するべきです。そのような規制を順守しない場合、そのような関係法域の証券法規の違反に該当することがあります。
ウェブサイトへの掲載
シティ・コードのルール26.1に従い、本発表の写しは武田のウェブサイト(www.takeda.com/investors/offer-for-shire)で本発表の翌営業日正午(ロンドン時間)までに公表されます(制限法域の居住者に関する特定の規制が適用されます)。本発表中で言及されているウェブサイトの内容は、本発表に含まれるものではなく、その一部を構成するものでもありません。
シティ・コードの開示要件
シティ・コードのルール8.3(a)に基づき、被提案会社の一切のクラスの関係証券または証券交換提案者(提案が専ら現金のみであるかその可能性が高いことが発表されている提案者を除く提案者)の一切の証券の1%以上を保有する人は、提案期間の開始後に、また(それより後になる場合は)何らかの証券交換提案者が初めて特定される発表の後に、開始時ポジション開示を行わなければなりません。開始時ポジション開示は、(i)
被提案会社および (ii)
証券交換提案者のそれぞれの関係証券についての持分およびショート・ポジションならびに引受権の明細を含む必要があります。ルール8.3(a)が適用される人による開始時ポジション開示は、提案期間の開始から10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに、また(適切な場合は)何らかの証券交換提案者が初めて特定される発表の10営業日後の午後3時30分(ロンドン時間)までに行わなければなりません。開始時ポジション開示を行う期限より前に被提案会社または証券交換提案者の関係証券を取引する関係者は、代わりに取引開示を行わなければなりません。
シティ・コードのルール8.3(b)に基づき、被提案会社の一切のクラスの証券または証券交換提案者の一切の証券の1%以上を保有するか保有するに至った人は、その人が被提案会社または証券交換提案者の関係証券を取引する場合は、取引開示を行わなければなりません。取引開示は、関係取引の詳細ならびに
(i) 被提案会社および (ii)
証券交換提案者のそれぞれの関係証券についての持分およびショート・ポジションならびに引受権の明細を含む必要があります。ただし、ルール8に基づいて以前に開示されている詳細は対象ではありません。ルール8.3(b)が適用される人による取引開示は、関係取引の日の翌営業日の午後3時30分(ロンドン時間)までに行わなければなりません。
被提案会社または証券交換提案者の関係証券の持分の取得または支配を目的として、公式であれ非公式であれ、契約または合意に従って2人以上の人が共同で行動する場合、それらの人はルール8.3の目的では1人の人と見なされます。
開始時ポジション開示は被提案会社および一切の提案者も行わなければならず、取引開示は被提案会社、一切の提案者、およびそれと同調して行動する一切の人も行わなければなりません(ルール8.1、8.2、8.4)。
関係証券の開始時ポジション開示および取引開示の対象とする必要がある被提案会社および提案会社の詳細は、パネルのウェブサイト(www.thetakeoverpanel.org.uk)の開示表の中に記載されています。これには、発行されている関係証券の数、提案期間が開始した時、何らかの提案者が初めて特定された時の詳細が含まれます。開始時ポジション開示または取引開示を行う義務があるかどうかについて疑問がある場合は、パネルのマーケット調査ユニット(+44
(0)20 7638 0129)に連絡を取るべきです。
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