代表弁護士 井上 昌哉


弁護士 三宅 加太


弁護士 西川 寛乃


弁護士 飯沼 楓

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「愛知県内の交通事故死者数が100人に達する」を掲載しました。

愛知県警察によると、令和8年10月22日時点で、愛知県内の今年の交通事故死者数が100人に達しています(※)。

弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。



画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/644162/LL_img_644162_1.jpg

代表弁護士 井上 昌哉



URL: https://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)

https://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)



※出典:愛知県警察ホームページ「交通事故日報(令和8年10月22日現在暫定数)」より

https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/jikonippou/documents/koutsuushibouzikonippou261022.pdf





■愛知県内の交通死亡事故の特徴

死者100人のうち、歩行者が35人と最多となっており、次いで四輪車34人、自動二輪15人、自転車13人、原付2人、特定小型原付1人となっています。

また、年齢別では、65歳以上の高齢者が57人で、全体の半数以上を占めています。





■死亡事故での逸失利益の重要性

歩行者が被害に遭う交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われます。一般的に、逸失利益は死亡事故の賠償項目の中でもっとも高額となるため、適正な算定方法で求めることが非常に重要です。

特に高齢者の場合は、仕事をされている方、家事従事者(主婦・主夫)の方、年金を受給して生活されている方など様々であり、「何を基準に逸失利益を算定するか」が大きな争点となります。

なお、定年退職直後や生活保護を受給していた等の理由で事故当時は無職であっても、再就職の意欲と蓋然性があれば、死亡逸失利益を請求することができる場合もあります。

また、交通事故で一命を取りとめたものの、一定期間の入院・通院を経た後に亡くなられる場合もあります。このように、入院・通院後に亡くなられた場合、治療費、葬儀費用、死亡逸失利益、死亡慰謝料のほかに、入院・通院に伴う傷害慰謝料等も当然に請求することができます。治療の結果として後遺障害が残り、その後事故とは別の理由で亡くなられたとしても、死亡の事実は考慮せずに、事故後生存している場合と同様に後遺障害逸失利益は請求することができます。





■生活道路の速度違反について

事故現場が「生活道路」の場合、令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が時速30キロメートルに引き下げられたことにより、過失割合が歩行者に有利に修正されることがあります。

過失割合の検討において、おおむね時速15キロメートル以上時速30キロメートル未満の速度違反で著しい過失となり5~10%加算修正されます。時速30キロメートル以上の速度違反で、重過失となり、10~15%加算修正されます。

生活道路を従来の法定速度(時速60キロメートル)で走行していた場合、時速30キロメートル以上の大幅な速度違反となり、重過失として自動車の過失割合が、最大15%加算されることになります。

死亡事故や重篤な後遺障害が残存するような事故のように賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。

ドライブレコーダーや事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかにして適正な過失割合で事故の解決をできる、交通事故専門の弁護士に相談することが大切です。





■事務所概要

事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所

所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階

定休日 : 土曜日・日曜日・祝日

営業時間: 9:00~18:00

URL : https://shimakaze-law.com/

情報提供元: @Press