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行政書士法人アラインパートナーズ(本店:静岡県静岡市、代表社員:八木 辰男)は、運送事業者・建設業者向けに「特殊車両通行許可」の申請代行サービスの提供を開始したことをお知らせします。

行政書士法人アラインパートナーズが特車申請代行を始めたことと、始めることになった背景(経緯)をご説明いたします。

この事業(特車申請代行)開始の背景としては、法改正に伴なって「新規格車だから特車申請は不要」という誤解が現場に根強く残っている実情があります。新規格車であっても、総重量20トンを超えて、重さ指定道路以外の一般道を通行する場合には、道路管理者による特殊車両通行許可を受ける必要があります。中型トラックの車軸やフレームを強化して積載量を増やした「増トン車」も同様で、この点を知らないまま無許可で走行しているケースは決して少なくありません。

当法人では特車制度に精通した行政書士が申請を担当しており、審査期間の短縮と書類不備の防止に努めており、このような誤解が解消されるように行政書士法人として特殊車両通行許可申請代行を開始しました。

新規格車制度は1993年(平成5年)に車両制限令が改正され、それまで一律20トンだった重さ指定道路における車両総重量の最高限度が、車両の軸距・長さに応じて最大25トンまで引き上げられました。



新規格車とは何か



新規格車とは、車両の構造上、通常の車両より大きな重量を積載できるトレーラー等を指しており、車両総重量25トンまでの走行が認められている車両区分です。

1993年(平成5年)の建設省道路局道路交通管理課長通達「新規格車に係る特殊車両通行許可の取扱いについて」に基づいて定義された制度で、車両前面に「20t超」等のステッカーが表示されているのが目印です。

新規格車は、車両の幅・長さ・高さといった総重量以外の制限値については一般的制限値と同じ扱いを受けますが、総重量については、最遠軸距(車両の前軸から一番後ろの軸までの距離)と車両の長さに応じて、20トン・22トン・25トンのいずれかまで走行が認められる仕組みになっています。

なお、運送現場では、中型トラックの車軸やフレームを強化して積載量を増やした「増トン車」も広く使われています。増トン車は新規格車とは異なる車両区分ですが、車両総重量が一般的制限値(20トン)を超える場合には特殊車両として扱われる点は共通しており、重さ指定道路以外の一般道を通行する際には、新規格車と同様に特殊車両通行許可が必要になります。



高速自動車国道と重さ指定道路



道路法上、一般的制限値を超える車両は本来「特殊車両」として扱われており、道路管理者の許可なく通行することはできませんが、例外として、高速自動車国道および道路管理者が指定した「重さ指定道路」については、新規格車に限り、許可を受けずに通行することが認められています。

重さ指定道路は、道路の構造や交通の危険防止の観点から支障がないと道路管理者が認めた道路であり、標識によってその範囲が示されています(高速自動車国道は性質上、標識の設置なしに重さ指定道路として扱われます)。

つまり「新規格車は許可なく走れる」という認識は、あくまで高速道路や重さ指定道路を走行する場合に限られた話であり、すべての道路に当てはまるものではありません。



高速道路と一般道



多くの運送事業者は、高速道路や重さ指定道路を利用する区間については、このルールを正しく理解されていますが、目的地までの経路の一部に含まれる一般道(重さ指定道路に指定されていない市道・県道等)についても、これ(高速道路や重さ指定道路)と同じ感覚で「新規格車だから大丈夫」と考えてしまう傾向があります。少し不安を感じて行政書士法人である当事務所に問い合わせを頂くケースも過去何度かありました。

実際には、重さ指定道路に指定されていない一般道は、車両総重量20トン以下を前提に道路の構造が設計されているために、これを超える重量の車両が特車許可がなく、無許可で通行すると、道路の損傷や交通事故のリスクが高まります。

倉庫や工事現場、荷主の施設周辺など、幹線道路から外れた区間ほど、重さ指定道路に指定されていない一般道である可能性が高く、注意が必要なのです。

そもそも実際の運行においては、出発地から目的地まで「高速自動車国道および重さ指定道路」だけで完結するケースはほとんどありません。自社の車庫を出てから幹線道路に合流するまでの区間や、荷主の倉庫・工事現場の敷地前など、意識されにくい「最初と最後の数百メートル」ほど、重さ指定道路の指定を外れた一般道である可能性が高くなります。

当法人では、特車申請代行を始めてから運送事業者・建設業者の皆様に、あらためて次の2点をご確認いただくことをおすすめしています。

・自社の車庫前の道路は、重さ指定道路になっているか?

・荷主の倉庫前の道路は、重さ指定道路になっているか?



現場で起こりがちな誤解のパターン



当法人に寄せられる相談の中でも特に多いのが、「新規格車(あるいは増トン車)を導入しているので、どの道を走っても許可は不要だと思っていた」というケースです。

たとえば、幹線道路(重さ指定道路)を使って荷主の工場や資材置き場の近くまで移動し、そこから先の私道に近い市道や生活道路(重さ指定道路に指定されていない一般道)に入って総重量20トンを超えたまま走行してしまう、といった状況が典型例です。

運行ルートの大部分が高速道路や国道・幹線道路であっても、最後の数百メートルが重さ指定道路の指定を外れていれば、その区間について特殊車両通行許可を取得していない限り、道路法違反となってしまいます。ドライバーや配車担当者が経路全体を細かく確認できていないケースや、新規格車の意味そのものを「総重量25トンまで無条件で走行できる車両」と誤解しているケースも見受けられます。



一般道では特殊車両通行許可が必要になる理由



道路法第47条および車両制限令は、車両の幅・重量・高さ・長さ等について一般的制限値を定めており、これを超える車両が道路を通行する場合には、道路管理者の許可(道路法第47条の2に基づく特殊車両通行許可)を受けなければならないと規定しています。

新規格車や増トン車であっても、重さ指定道路以外の一般道を総重量20トン超で通行する場合は、この特殊車両に該当するため、経路ごとに道路管理者への許可申請が必要です。

無許可で通行した場合には、道路法違反として100万円以下の罰金が科される可能性があるほか、道路管理者による取締り(移動式トラックスケールを用いた重量測定等)も各地で強化されています。許可を受けずに常態的に走行している事業者は、荷主からの信用低下や事業停止といった経営リスクにも直結しかねません。



特殊車両通行許可申請代行サービスの特徴



行政書士法人アラインパートナーズが提供する特殊車両通行許可申請代行サービスは、以下の特徴があります。手間のかかる複雑で煩雑な手続きを代行いたします。



特車制度に精通した行政書士が専任で担当します。



特殊車両通行許可限度算定要領をはじめとする関連通達・法令の解釈に精通したベテランの行政書士が、車両諸元の確認から申請書類の作成までを一貫して担当します。



協議区間・未収録道路を避けた経路設計で審査期間を短縮します。



道路管理者との協議が必要な区間や、特殊車両通行確認制度(オンライン)の対象となっていない未収録道路をできる限り避けて、収録道路を中心とした経路を組むことで、審査にかかる期間の短縮を図ります。



書類の複数チェック体制で不備を防止



車両諸元の入力ミスなど、許可申請でよくある書類不備を防ぐため、申請前に複数回のチェック工程を設けています。



専用ソフト(CAD等)による軌跡図・経路図の迅速作成



軌跡図など申請に必要な図面作成には専用のCADソフトを導入しており、経路図についても即日での作成に対応しています。



申請手続きの一般的な流れ



特殊車両通行許可の申請は、車両諸元(軸重・軸距・車両重量など)の確認、通行経路の設定、必要書類(申請書、車両内訳書、経路表、経路図、軌跡図等)の作成、オンライン申請システムまたは書面による道路管理者への提出、審査(協議が必要な区間がある場合は関係する道路管理者間での協議)、許可証の交付という流れで進みます。

経路上に協議が必要な区間や、特殊車両通行確認制度の対象となっていない未収録道路が含まれていると、審査に数か月単位の時間を要することもあり、事業者にとっては大きな負担となります。

当法人では、こうした審査の長期化要因をあらかじめ経路設計の段階で見極め、可能な限り収録道路を中心とした経路を提案することで、審査期間の短縮を図っています。ご依頼があれば、着手も原則、当日に行う体制をつくっております。



サービス概要



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サービス名:特殊車両通行許可申請代行サービス

提供事業者:行政書士法人アラインパートナーズ

対象:運送事業者、建設業者等、特殊車両を運行するすべての事業者



本件に関するお問い合わせ先



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行政書士法人アラインパートナーズ

代表行政書士:八木 辰男

所在地:静岡県静岡市清水区下野中1-13

電話番号:0120-105-444

URL:https://tokusha.office-align.com/



よくあるご質問



Q1)新規格車を保有していれば、日本全国どこを走っても許可は不要ですか?

A)いいえ。許可なく通行できるのは、高速自動車国道および道路管理者が指定した「重さ指定道路」に限られます。重さ指定道路に指定されていない一般道を総重量20トンを超えて通行する場合は、新規格車であっても特殊車両通行許可が必要です。

Q2)自社の走行ルートが重さ指定道路かどうかは、どうすれば確認できますか?

A)道路管理者が公表している道路情報や、国土交通省の道路情報便覧をもとに確認する方法があります。当法人にご相談いただければ、車庫前・荷主先前面道路を含めた経路全体の指定状況を確認したうえでご回答いたします。

Q3)許可を取らずに走行してしまった場合、どのような罰則がありますか?

A)道路法違反として100万円以下の罰金が科される可能性があります。あわせて、道路管理者による移動式トラックスケールを用いた重量測定などの取締りも各地で強化されており、荷主からの信用低下や取引停止につながるおそれもあります。

Q4)申請から許可証の交付までどのくらいの期間がかかりますか?

A)経路が道路情報便覧に収録された道路のみで完結する場合は比較的短期間で進みますが、協議が必要な区間や未収録道路を含む場合は、道路管理者間の協議により数か月単位の時間を要することもあります。当法人では、経路設計の段階でこうした長期化要因を見極め、期間短縮を図ります。

Q5)依頼してから、実際に手続きに着手するまでどのくらいかかりますか?

A)ご依頼をいただいた場合、原則として当日中に経路調査や必要書類の準備に着手する体制を整えています。

Q6)許可には有効期限がありますか?更新は必要ですか?

A)特殊車両通行許可には有効期間が設定されており、期限が近づいた場合は更新申請が必要です。当法人では更新申請の対応も行っており、期限管理についてもご相談いただけます。

Q7)全国どの地域の申請にも対応していますか?

A)オンライン申請システムを活用しており、全国の道路管理者への申請に対応しています。






情報提供元: @Press