代表弁護士 井上 昌哉


弁護士 三宅 加太

交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「夏の交通安全県民運動の実施」を掲載しています。
愛知県では、令和7年7月11日から同月20日まで、夏の交通安全県民運動が実施されます(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)

※ 出典:愛知県ホームページ「交通安全県民運動の実施について」より
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/koutu-kenminundou.html

画像1: https://www.atpress.ne.jp/releases/442897/LL_img_442897_1.jpg
代表弁護士 井上 昌哉
画像2: https://www.atpress.ne.jp/releases/442897/LL_img_442897_2.jpg
弁護士 三宅 加太

■夏の交通安全県民運動の内容
夏は、行楽などで自動車を運転する機会が増えるとともに、暑さやレジャーにより疲れが蓄積しやすくなるほか、新生活も3か月が経過し、通学・通勤への慣れから気の緩みや油断が生じやすくなり、歩行者、運転者ともに注意力が散漫になりがちです。
県民一人一人が交通安全意識を高め、安全運転や安全行動の実践を通じて交通事故を防ぎましょう。

運動重点は、
・歩行者の交通事故防止と交通ルールの遵守
・運転者の安全運転意識の向上及び飲酒運転等の根絶
・自転車・特定小型原動機付自転車利用時の交通ルールの遵守とヘルメット着用の徹底
です。

交通量の多い夕方に屋外で遊ぶ子どもたちや、夕涼みで外出する高齢者が増えるため、歩行者の交通事故が多く発生することが心配されます。
歩行者は、横断歩道を渡ること、信号機のあるところではその信号に従うこと、走行車両の直前・直後の横断をしないこと、歩きスマホをしないこと等の基本的な交通ルールを守ることが大切です。
運転者は、横断歩道等に歩行者がいないことが明らかな場合を除き、直前で停止可能な速度で進行する義務や横断歩道等における歩行者優先義務を遵守しなければなりません。また、ながら運転、飲酒運転、妨害運転をしないこととともに、後部座席を含めた全ての座席のシートベルト着用とチャイルドシートの正しい使用を徹底しましょう。


■歩行者の交通事故被害の特徴
歩行者が被害に遭う交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。

死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。

また、交差点内や交差点付近で歩行者が横断中に事故に遭う場合、歩行者が横断歩道を横断しているかどうかで過失割合が変わってきます。
横断歩道外を横断している場合でも、横断歩道の付近であれば横断歩道通過後なのか横断歩道の手前なのか、それ以外の場所なのかなど、事故態様に応じて過失割合が変わってきますので、ドライブレコーダー映像や事故の現場図を分析し、正確な事故態様を明らかにしたうえで、適正な過失割合で解決することも非常に大切となります。

死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため、過失割合がたとえ1割の違いであっても、賠償額が大きく変わってきますので、専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。


■事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/
情報提供元: @Press