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 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「日本代表の法務 ~日本代表の報酬、報奨金をめぐる問題」を2024年9月27日に公開しました。
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執筆の背景


 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。


今回のテーマは「日本代表の法務 ~日本代表の報酬、報奨金をめぐる問題」


 2大会ぶりに有観客で行われたオリンピックパラリンピックが終了しました。大会の熱気と併せて、この時期、メダル獲得に伴う日本代表の報奨金にも注目が集まります。そこで今回は、日本代表の報酬、報奨金をめぐる問題について解説します。
 日本オリンピック委員会(JOC)は、オリンピックメダリストに対して報奨金(金500万円、銀200万円、銅100万円)を支給、パラリンピックメダリストついては、日本パラスポーツ協会(JPSA)から報奨金(金300万円、銀200万円、銅100万円)を支給しています。こちらについては完全に非課税となります。
 男女の差はありませんが、オリンピック、パラリンピック間の金額差について不平等であるという視点から、近年、海外では同額に設定している国もあります。
 各国内競技団体が設定する報奨金もあります。こちらは全額非課税ではなく、一定金額まで非課税というルールであり、各団体に設定が委ねられているため、報奨金の有無は競技によって異なります。
 その背景としては、メダリストを生むためには、ジュニア世代から多くの選手に対して強化資金を投入し、若い選手に海外遠征など費用のかかるチャンスを継続して与えることが必要であるため、競技団体の限られた強化資金をどこまで1人の結果に還元するか、という視点があります。
 また、報酬や賞金について、競技団体によっては、選手の国際大会出場に関して一定の報酬を支払ったり、賞金分配を行っている団体もあり、アマチュアスポーツにおいても、最近では、賞金が支払われる大会への選手参加を認め、賞金を配分するケースがあります。
 プロスポーツにおいても、日本代表の報酬、賞金分配は近年重要視されています。レギュラーシーズンに加えて、日本代表としての試合もあります。過密なスケジュールを考えれば、以前のように日本代表の名誉だけで出場できるものではなく、報酬は、選手にとって1つの価値となるのではないでしょうか。日本代表の強化のためには、選手への相応の報酬や賞金分配の検討が必要であると考えます。
 日本代表スポーツ選手の報酬、報奨金をめぐる問題について解説した「日本代表の法務 ~日本代表の報酬、報奨金をめぐる問題」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
松本泰介(弁護士)
「日本代表の法務 ~日本代表の報酬、報奨金をめぐる問題」
https://tinyurl.com/2xgwmt98


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