神奈川県教育委員会は1日、児童生徒や18歳未満にわいせつ行為に及んだ教員を一律に免職とするよう懲戒処分の指針を改定した。2023年度にわいせつ行為で懲戒処分したケースが相次ぎ、「厳罰化」で綱紀粛正を図る。

 指針は不祥事が発生した際に懲戒処分を下す目安となるもの。これまでは、わいせつ行為の相手が勤務先の児童生徒なら免職、勤務先以外なら免職か停職としていた。

 県教委によると、23年度に児童生徒や外部の女性へのわいせつ行為で懲戒処分した教職員は11件に上り、「不祥事ゼロプログラム」を始めた06年度以降最多になった。

 22年4月に施行された「教員による児童生徒性暴力防止法」に伴い、文部科学省は都道府県などに対し、児童生徒にわいせつ行為をした教員を原則免職とするよう通知していた。【蓬田正志】

情報提供元: 毎日新聞
記事名:「 18歳未満にわいせつ行為の教員、一律免職処分へ 神奈川県教委