関西電力元幹部らによる金品受領と役員報酬補填(ほてん)問題で、検察審査会の「起訴相当」議決を受けて再捜査している大阪地検は25日、処分の期限を12月1日まで1カ月間延長することを検察審に通知した。  特捜部は元幹部の事情聴取などを進めてきたが、立件可否を見極めるには11月1日までだった期限の延長が必要と判断したとみられる。   大阪第2検察審査会は今年7月、会社法違反(特別背任)容疑などで不起訴とされた同社元幹部9人のうち、森詳介元会長(82)ら3人を起訴相当、残る6人を不起訴不当と議決した。  検察審査会法は、起訴相当議決の送付から原則3カ月以内に検察が再処分をするが、最長3カ月まで延長できると定めている。(了)【時事通信社】
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記事名:「 関電再捜査、処分期限延長=金品受領問題など、12月まで―大阪地検