福岡県篠栗町で2020年4月、5歳男児が餓死した事件で、男児の母親の「ママ友」で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた赤堀恵美子被告(49)の裁判員裁判の判決が21日、福岡地裁であり、冨田敦史裁判長は求刑通り懲役15年を言い渡した。  公判での最大の争点は、赤堀被告が母親の生活を支配していたかどうか。被告側は「支配関係はなかった」と無罪を主張し、検察側は「被告が食事量などを指示していた」として母親より重い刑を求めていた。  起訴状によると、赤堀被告は母親の碇利恵被告=保護責任者遺棄致死罪で懲役5年、控訴=の生活を実質的に支配。碇被告と共謀して19年8月ごろから同被告の三男翔士郎ちゃんの食事を制限して重度の低栄養状態に陥らせて放置し、20年4月に餓死させたとされる。   今年6月の碇被告の一審判決は、赤堀被告による実質的な支配があったことを認定していた。(了)【時事通信社】
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 「ママ友」赤堀被告に懲役15年=5歳児餓死―福岡地裁