水戸市の認可外保育施設「ひょうたん島」で2016年、生後7カ月の女児が死亡したのは施設がうつぶせ寝を放置したことが原因だったとして、母親が元施設長の男性に約6500万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が9日、東京高裁であった。岩井伸晃裁判長は、過失を認めて約5300万円の支払いを命じた一審水戸地裁判決を支持し、元施設長の控訴を棄却した。  元施設長側はうつぶせ寝が原因ではないと主張したが、岩井裁判長は「窒息死以外の原因で死亡したとの具体的可能性があるとは言えない」と指摘。元施設長は死亡推定時刻の直前までスナックで飲酒していたことから注意義務違反による過失を認定した。  一、二審判決によると、16年7月13日未明、母親の知人が迎えに行った際、元施設長が抱きかかえて連れてきた女児は体が硬直し、搬送先の病院で死亡が確認された。  この施設では18年8月にも乳児がうつぶせ寝で窒息死する事故が起き、翌月に閉鎖。保育士の配置基準では乳児3人に対して2人必要だったが、1人しかいなかった。元施設長は業務上過失致死容疑で書類送検され、不起訴処分となっていた。 (了)【時事通信社】
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 うつぶせ寝死亡、二審も施設側敗訴=5300万円賠償命令―東京高裁