2015年9月の関東・東北豪雨で鬼怒川が氾濫するなどした大規模水害をめぐり、国の責任を一部認め、被災した住民のうち9人に対し計約3900万円を支払うよう国に命じた水戸地裁判決について、国土交通省関東地方整備局は4日、判決を不服として東京高裁に控訴した。  一方、原告団も同日、賠償を認められなかった住民ら約20人が控訴したと明らかにした。  水戸地裁は7月22日、水害があった茨城県常総市の一部地区で国が掘削などを制限する「河川区域」に指定する義務を怠ったと指摘。このため、治水上重要だった砂丘が民間業者に掘削されたとして、国の責任を一部認めた。 (了)【時事通信社】
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 国、原告側双方が控訴=鬼怒川水害訴訟