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住民側は訴訟で、堤防が決壊した同市の上三坂地区について、堤防が低く優先的に対策を講じるべきだったのに、国は改修を後回しにしたと主張した。
水があふれた若宮戸地区についてはそもそも堤防がなく、その役割を果たしていた砂丘林を開発が制限される河川区域に指定していなかったため、業者による掘削を招き、水害につながったと訴えた。
国側は、河川全体のバランスを考えて堤防整備を進めており、手順は妥当だったと反論。砂丘林は堤防の役割を果たすものではなく、河川区域への指定も法令上求められていないとした。(了)
【時事通信社】
〔写真説明〕鬼怒川決壊訴訟で、水戸地裁に向かう原告団=22日午後、水戸市