アパレル会社「GLADHAND」(東京)の売上金を着服したとして、業務上横領罪に問われた元代表取締役幸田大祐被告(44)について、最高裁第1小法廷(山口厚裁判長)は16日付で、被告側上告を棄却する決定をした。懲役2年10月の実刑とした二審東京高裁判決が確定する。司法取引が適用された事件。  一審東京地裁は、売上金の一部の保管状況などから横領行為と認定し、「私的な蓄財目的だった」として懲役3年6月を言い渡した。司法取引に合意した元同僚の証言については「信用性を慎重に判断する必要があり、極力判断材料にしない」とした。二審も横領行為と認めた上で、会社側との示談が成立したことなどから減刑した。  一、二審判決によると、幸田被告は2017年8月~19年8月、元従業員や司法取引に応じた元同僚と共謀し、預かっていた売上金のうち計約3300万円を着服した。 (了)【時事通信社】
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 アパレル元代表、実刑確定へ=司法取引適用の横領事件―最高裁