レコード大手「ユニバーサルミュージック」(東京)が、東京国税局による法人税約58億円の追徴課税処分の取り消しを求めた訴訟の上告審判決が21日、最高裁第1小法廷であった。岡正晶裁判長は、同社の請求を認めた一、二審判決を支持し、国側の上告を棄却した。同社の勝訴が確定した。  判決によると、同社は2008年、仏の親会社の組織再編で、海外の関連企業から約866億円を借り入れ、支払った利息を損失計上した。東京国税局は法人税を不当に減らす目的だったと判断し、12年12月期までの5年間で過少申告加算税を含む約58億円を追徴課税した。  第1小法廷は組織再編について、「税負担を減らす意図があったものの、それ以外の合理的な事業目的もあり、不自然とは言えない」と指摘。再編の一環として行われた借り入れも、不合理とは認められないと判断した。  東京国税局の話 主張が認められず残念。判決を踏まえ、所要の処理を早急に行いたい。 (了)【時事通信社】
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 法人課税58億円取り消し=ユニバーサル社の勝訴確定―最高裁