愛知県弥富市の中学校で中3の男子生徒=当時(14)=を刺殺したとして、殺人などの非行内容で送致された同学年の少年(15)について、名古屋家裁(後藤隆裁判長)は23日、第1種少年院送致とする保護処分を決定した。  決定によると、少年は中3になり成績や進路選択への不安などから鬱憤(うっぷん)を募らせていたところ、昨年11月の修学旅行で禁じられたスマートフォンを教諭に取り上げられ、告げ口されたのではないかと思い込み、疎外感や絶望感を抱いた。嫌っていた被害生徒の楽しそうな様子を見て怒りが湧き、つらい現状から切り離されると考えて殺害を決意した。  決定は、鑑定結果などから少年に自閉スペクトラム症が認められると指摘。「理不尽で身勝手な動機で強い非難は免れない」とする一方、「深い非行性に基づくものとは言えない。理解のある指導者による教育が必要」と判断した。  決定などによると、少年は昨年11月24日、通学していた中学校で、同級生の腹部を包丁で突き刺し、死亡させた。 (了)【時事通信社】
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 15歳少年を少年院送致=中3同級生刺殺―名古屋家裁