除斥期間 権利を行使しない状態が続いた場合に、その権利が自動的に消滅するまでの期間。損害賠償請求権は改正前民法724条で「不法行為の時から20年を経過したとき」と定められていた。ただ、除斥期間の適用が「正義・公平の理念に反する」とされた場合は制限される。殺害された小学校教諭の遺族が時効成立後に自首した男に損害賠償を求めた訴訟などで最高裁が制限を認めた例があり、強制不妊訴訟の大阪高裁判決も同様の理由で国に賠償を命じた。(了)【時事通信社】
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