警察法 警察制度について定めた法律で、1954年に制定された。戦前の国家警察に対する批判を踏まえ、国による権力乱用を防ぐため犯罪捜査は原則として都道府県警察が行い、警察庁は指揮監督にとどまると規定してきた。警察庁を管理する仕組みとして、国民の代表者で構成され、委員長が国務大臣の国家公安委員会が設置されており、サイバー特別捜査隊の活動もチェックすることになる。(了)【時事通信社】
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