養育者の立場を利用して18歳未満の女児に性的な行為をしたとして、監護者性交罪などに問われた元里親の男(58)の判決が16日、長野地裁飯田支部であった。前沢利明裁判長は「里親としての愛情を履き違え、卑劣かつ悪質」と述べ、懲役5年6月(求刑懲役6年)を言い渡した。弁護人によると、男は控訴しない方針。
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 元里親の男に実刑=監護者性交罪―長野地裁支部