取引先の倒産時に備えて掛け金を納付する中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)をめぐり、解約時に受け取る返戻金を所得税の申告時に収入計上していない個人事業主が相当数いる可能性があることが11日、会計検査院の調査で分かった。申告漏れは約3億円に上るとみられ、検査院は国税庁に改善を要求した。
情報提供元: 時事通信社
記事名:「 倒産防止共済めぐり申告漏れ=個人事業主の解約金計上せず―検査院